○川越市立博物館条例
平成元年十月三日
条例第三十四号
(設置)
第一条 本市は、市民の郷土の歴史、文化等に関する知識及び教養の向上を図り、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館として、川越市立博物館(以下「博物館」という。)を川越市郭町二丁目三十番地一に設置する。
(令五条例一五・全改)
(入館の制限)
第二条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館させることができる。
一 建物及びその施設を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあるとき。
二 公共の福祉を害するおそれがあるとき。
三 博物館の管理上支障があるとき。
四 前三号に定めるもののほか、教育委員会が入館を不適当と認めるとき。
(平一五条例二〇・旧第六条繰上、令五条例一五・旧第三条繰上・一部改正)
(入館料)
第三条 博物館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を前納しなければならない。
2 既に納付した入館料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、還付することができる。
(平一五条例二〇・追加、令五条例一五・旧第四条繰上)
(入館料の減免)
第四条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(平一五条例二〇・追加、令五条例一五・旧第五条繰上)
(損害賠償)
第五条 入館者は、博物館の施設、設備、展示資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平一五条例二〇・旧第七条繰上、令五条例一五・旧第六条繰上)
(博物館協議会)
第六条 博物館法第二十三条第一項の規定により、博物館に川越市立博物館協議会(次項において「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員十五人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
一 学校教育及び社会教育の関係者
二 家庭教育の向上に資する活動を行う者
三 学識経験者
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平一五条例二〇・旧第八条繰上、平二四条例二一・一部改正、令五条例一五・旧第七条繰上・一部改正)
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平一五条例二〇・旧第九条繰上、令五条例一五・旧第八条繰上)
附則
1 この条例は、平成二年三月一日から施行する。
2 川越市立博物館建設委員会条例(昭和五十八年条例第十六号)は、廃止する。
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 川越城本丸御殿の設置及び管理条例(昭和四十三年条例第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 川越市蔵造り資料館条例(昭和五十八年条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年三月一八日条例第二〇号)
1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
2 第四条の規定による廃止前の川越市立博物館、川越城本丸御殿及び川越市蔵造り資料館の入館料に関する条例の規定による共通入館料を納付して共通入館券(この条例の施行の日において有効なものに限る。)を購入した者が当該共通入館券により川越城本丸御殿、川越市蔵造り資料館及び川越市立博物館に同日において入館する場合の入館料については、第一条の規定による改正後の川越城本丸御殿の設置及び管理条例、第二条の規定による改正後の川越市蔵造り資料館条例及び第三条の規定による改正後の川越市立博物館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平二四年三月一六日条例第二一号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に川越市立博物館協議会の委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に、改正後の第七条第二項の規定により川越市立博物館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附則(令和五年三月二二日条例第一五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第3条関係)
(平15条例20・追加、令5条例15・一部改正)
区分 | 入館料(1回につき) | |
個人 | 団体(1人につき) | |
一般 | 200円 | 160円 |
大学・高校生 | 100円 | 80円 |
備考
1 一般とは、大学生・高校生、中学校及び小学校に在学する者並びにこれらに準ずる者並びに小学校就学の始期に達するまでの者以外の者をいう。
2 大学生・高校生とは、大学及び高等学校に在学する者並びにこれらに準ずる者をいう。
3 団体とは、20人以上をいう。