○川越市蔵造り資料館条例

昭和五十八年十月一日

条例第二十五号

(設置)

第一条 本市は、蔵造り資料館を文化財保護の目的にそつて保存及び管理するとともに、その活用を図り、もつて市民の教養及び文化の向上に資するため、川越市蔵造り資料館(以下「資料館」という。)を川越市幸町七番地九に設置する。

(管理)

第二条 資料館の管理は、川越市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(事業)

第三条 資料館は、一般に公開するとともに、資料の展示その他資料館の設置目的を達成するために必要な事業を行う。

(入館の制限)

第四条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

 建物及びその施設を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあるとき。

 公共の福祉を害するおそれがあるとき。

 資料館の管理上支障があるとき。

(平一五条例二〇・旧第六条繰上)

(入館料)

第五条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を前納しなければならない。

2 既に納付した入館料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、還付することができる。

(平一五条例二〇・追加)

(入館料の減免)

第六条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(平一五条例二〇・追加)

(損害賠償)

第七条 入館者は、資料館の施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平元条例三四・旧第九条繰上、平一五条例二〇・旧第八条繰上)

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平元条例三四・旧第十条繰上、平一五条例二〇・旧第九条繰上)

この条例は、昭和五十八年十月一日から施行する。

(平成元年一〇月三日条例第三四号)

1 この条例は、平成二年三月一日から施行する。

(平成一五年三月一八日条例第二〇号)

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

2 第四条の規定による廃止前の川越市立博物館、川越城本丸御殿及び川越市蔵造り資料館の入館料に関する条例の規定による共通入館料を納付して共通入館券(この条例の施行の日において有効なものに限る。)を購入した者が当該共通入館券により川越城本丸御殿、川越市蔵造り資料館及び川越市立博物館に同日において入館する場合の入館料については、第一条の規定による改正後の川越城本丸御殿の設置及び管理条例、第二条の規定による改正後の川越市蔵造り資料館条例及び第三条の規定による改正後の川越市立博物館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平15条例20・追加)

区分

入館料(1回につき)

個人

団体(1人につき)

一般

100円

80円

大学生・高校生

50円

40円

備考

1 一般とは、大学生・高校生、中学校及び小学校に在学する者並びにこれらに準ずる者並びに小学校就学の始期に達するまでの者以外の者をいう。

2 大学生・高校生とは、大学及び高等学校に在学する者並びにこれらに準ずる者をいう。

3 団体とは、20人以上をいう。

川越市蔵造り資料館条例

昭和58年10月1日 条例第25号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和58年10月1日 条例第25号
平成元年10月3日 条例第34号
平成15年3月18日 条例第20号