更新日:2020年4月14日
都市計画施設(都市計画道路等)の区域内、市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内で建築する場合は、都市計画法第53条の規定により、建築許可の申請が必要となります。
- 対象物件:建築物(建築基準法第2条第1号に定める建築物)
注記:適用除外のもの有り
- 対象行為:新築、増築、(構造によって)改築又は移転
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、もしくは除却することができるもの。
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、もしくは除却することができるもの。
都市計画法第53条に規定する建築の許可制度について(PDF:294KB)
取扱要綱(PDF:103KB)
優先整備路線位置図(取扱要綱別表(第3条)関係)(PDF:662KB)
都市計画法第53条申請書(正)(副)(ワード:29KB)
都市計画法第53条申請書(正)(副)(PDF:47KB)
申請取下書(ワード:19KB)
申請取下書(PDF:30KB)
工事取止書(ワード:20KB)
工事取止書(PDF:31KB)
再交付申請書(ワード:20KB)
再交付申請書(PDF:33KB)
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