更新日:2021年4月1日
駐車場を設置する場合は、規模や形態によっては駐車場法等で定める構造基準等を満たさなければならず、また届出が必要となる場合があります。
さらに、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が平成18年12月20日に施行されたことから、バリアフリー新法に基づく届出や、その他「埼玉県福祉のまちづくり条例」による届出が必要な場合もあります。
(注記:届出の窓口は川越市になりますので、ご注意下さい。)
路外駐車場(注1)で自動車の駐車の用に供する部分(注2)の面積が500平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、駐車場法施行令で定める技術的基準を満たす必要があります。<駐車場法第11条>
(注1)「路外駐車場」とは
「道路の路面外に設置され、自動車の駐車施設であり、一般公共の用に供される(注3)もの」です。<駐車場法第2条第2号>
(注2)「自動車の駐車の用に供する部分」とは
駐車の用のみに供する部分であり、管理事務所や車路等は含まれません。
(注3)「一般公共の用に供される」とは
不特定多数の人が利用できる駐車場のことをいいます。
(例)時間貸し駐車場等です。従って利用者が限定されている月極駐車場や従業員・職員の専用駐車場等は対象に含まれません。
構造及び設備については、駐車場法施行令において技術的基準が示されています。
次の要件に該当する駐車場を設置する者は、路外駐車場の位置、規模等について駐車場法に基づく届出を行なわなければなりません。届出ている内容を変更する場合も同様です。また、駐車場の供用を開始しようとする場合は「管理規程」を定め、届出を行なう必要があります。<駐車場法第12条・13条>
都市計画部 都市計画課 都市計画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945(直通)
ファクス:049-225-9800
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る