更新日:2015年1月3日
福祉サービス利用援助事業は、認知症の高齢者や知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分なために日常生活を営むのに支障がある方に対し、福祉サービスの利用援助、日常の金銭管理等を行うことにより、地域で自立した生活が送れるよう、支援を行う事業です。
福祉サービスの利用支援、財産管理を行う制度としては民法に規定されている成年後見制度がありますが、福祉サービス利用援助事業は成年後見制度を補完するものとして位置づけられており、比較的簡便に、低額な料金で利用できることに特徴があります。
本市における福祉サービス利用援助事業は、川越市社会福祉協議会が埼玉県社会福祉協議会から受託して実施しており、その概要は次のとおりです。
認知症の高齢者や知的障害、精神障害のある方などであって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方のうち、当該事業支援計画の契約時に、利用者本人が契約内容を理解できることが条件です。
(全く判断能力がない人は、成年後見制度の対象となります。)
相談については無料ですが、契約に基づくサービスについては、利用者が一定の利用料を負担することとなっています。
1.相談
2.訪問、面接
3.支援計画の作成
4.契約締結
5.サービスの開始
6.契約終了
社会福祉法人川越市社会福祉協議会 地域福祉課
川越市小仙波町2-50-2 電話:225-5703
福祉部 福祉推進課 福祉推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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ファクス:049-225-3033
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