更新日:2015年1月3日
生活が困難な場合や事業不振などのために、どうしても納期限までに納税ができない場合があるかと思います。このような場合には、お早めに納付方法等についてご相談ください。また、納期限を過ぎてしまった場合でもなるべく早期にご相談ください。
納税が困難な場合には、申請により徴収の猶予が認められる場合があります。
市税の納期限後6か月以内で、一時に納付すると事業継続や生活維持が困難になる場合には、申請により滞納処分による財産の換価(取立てや公売など)が1年間猶予される場合があります。
市税を納期限までに納付することが難しい場合には、納付計画を記載した市税納付誓約書を提出していただくなどにより、分割して納付する方法があります。
延滞金は、納期限までに納付された方との公平性を図るため等により、原則として納期限の翌日から納付の日まで課されることになっています。ただし、納税者等の生活困窮の状態等を考慮し、延滞金を軽減することが社会通念上妥当と考えられるものについては、免除あるいは減額する場合があります。
滞納処分をしてもなお未納がある方で財産がない場合や生活保護を受給した場合など、地方税法に定める一定の条件に該当した時は、滞納処分の執行が停止される場合があります。
川越市市税等に係る滞納処分の執行停止及び不納欠損処理取扱要領 (PDF:155KB)
財政部 収税課 収税第一担当
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