更新日:2021年4月1日
A1.農地とは、耕作の用に供されている土地をいい、適正な肥培管理(耕うん、整備、播種、かんがい、排水、施肥、農薬の散布、除草等)を行って農作物を栽培する土地のことを言います。
田:農耕地で用水を利用して耕作する土地のことです。つまり、田は、耕地の形態が、あぜなどのたん水設備や、これに用水を供給する用水源・用水路などのかんがい設備を有し、常時かんがいできる状態に有り、また、たん水を必要とする水稲・れんこん・わさびなどの作物を栽培する状態の耕地を言います。
畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地のことです。つまり、農地のうち、田以外の耕地のことを言います。
A2.市街化区域農地は、宅地としての潜在的な価値を有しているため、類似宅地の価額を基準として求めた価額から、通常必要とする造成費に相当する額を控除して求めます。【生産緑地は除きます】
A3.農地法第4条第1項及び同法第5条第1項による農地転用の許可又は届出を受けた土地については、現在農地として利用していてもその農地の転用後の地目に準じて評価を行うこととされています。(一般農地扱いとはなりません)
評価方法は、下記のとおりです。
A4.一時的に休耕している場合は、農地と地目認定します。しかし、まったく耕作がなされず長期にわたって放置され、雑草等が生育し、容易に農地に復元しえないような状態にある場合には、雑種地と地目認定します。
A5.家屋の敷地内にあるような小規模なもので、それだけを区別して農地として取扱うことが一般常識に合わないような場合においては、宅地として評価します。
財政部 資産税課 土地担当
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