更新日:2024年5月2日
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件を全て満たす住宅については固定資産税が以下のとおり減額されます。
注記:上記は固定資産税の減額についての要件です。長期優良住宅の認定要件については、建築指導課審査担当へお問合わせください。
川越市役所建築指導課 審査担当 電話:049-224-5974(直通)
住宅部分の床面積のうち、120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
対象となる住宅 | 減額期間 |
---|---|
1.認定長期優良住宅 | 新築後5年間 |
2.認定長期優良住宅のうち、3階建て以上の中高層耐火住宅 |
新築後7年間 |
原則として、新築家屋を取得した年の翌年の1月31日までに必要書類を資産税課へ提出してください。(通常、固定資産税算出のための家屋調査時に、訪問した職員に直接提出していただいております。)
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF:92KB)
財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539
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