更新日:2023年12月25日
令和6年度市民税・県民税(令和5年中所得)の申告についてお知らせします。
申告期間:令和6年2月13日(火曜)から3月15日(金曜)まで
申告期間中は、市民税課窓口での申告相談は受付できません。
申告内容の反映が5月、6月にお送りする当初の市民税・県民税賦課決定に間に合わない場合があります。
この場合、年度途中で課税または税額変更等の処理を行ったうえで、対象の方に対して納税通知書等によりお知らせします。
また、課税(非課税・所得)証明書の発行開始日が遅れたり、市税のデータなどから算定される各種保険料や各種手当等にも影響が出る場合がありますので、ご了承ください。
納税通知書の送達後に申告をされた場合は、住民税にその申告内容が反映されないものがありますのでご注意ください。なお、納税通知書の送付は、例年、給与特別徴収対象者が5月中旬頃、普通徴収対象者及び年金特別徴収者は6月上旬頃となります。
注1:特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の市・県民税の課税方式について、税制改正により、令和6年度からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。
令和6年1月1日に川越市内に住所があり、次のいずれかに該当する方は市・県民税の申告が必要になります。
詳しくは国税庁のホームページ等にてご確認ください。
川越市国民健康保険に加入している方(同居の親族の控除対象配偶者や被扶養者とされている方を除く)、国民年金保険料の免除を受ける方、児童手当を受ける方、非課税証明書の発行を受ける方などで、次のいずれかに該当する方は、収入がない旨の申告が必要になる場合があります。
次のいずれかに該当する方は原則、市・県民税の申告は必要ありません。
公的年金等の収入が400万円以下の方の市・県民税申告に関するフローチャート(PDF:455KB)
1.令和6年度市・県民税申告書(ダウンロードは画面下をご覧ください。市から郵送された申告書がある方はその申告書で提出してください。)
2.収入のある方:令和5年分の収入がわかるもの(源泉徴収票・支払調書・収入、経費のわかる帳簿等)
3.医療費控除を受ける方:医療費控除の明細書
注記:医療保険者等が交付する次の(1)から(6)が記載されている医療費通知(お知らせ)を添付することで、医療費控除の明細書の記入を省略できます。記載がないものは、その部分を明細書に記入する必要があります。
(1)被保険者(またはその被扶養者)の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた方の氏名
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
(5)被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額
(6)保険者の名称
注記:おむつ代やストマ用具購入費等がある場合は、おむつ使用証明書やストマ用装具使用証明書等が必要です。
4.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方:セルフメディケーション税制による医療費控除の明細書
注記:医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、医療費控除との選択適用となるので、いずれか一方を選択して適用を受けることとなります。医療費控除の特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
5.社会保険料控除を受ける方:令和5年中に支払った社会保険料の領収書(健康保険・介護保険・国民年金・任意継続保険の領収書、支払の証明書等)
6.生命保険料控除を受ける方:生命保険料の控除証明書
7.地震保険料控除を受ける方:地震保険料の控除証明書
8.障害者控除を受ける方:障害者手帳(郵送で申告する場合は、等級が記載されたページの写し)または障害者控除対象者認定書(障害者控除対象者認定書は令和5年12月31日現在、障害者手帳等の交付を受けていない要介護1から要介護5に認定されている方が対象です。申請先:川越市役所高齢者いきがい課)。また、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある(成年被後見人)等である場合には、登記事項証明書(写し可)。
9.国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除等(16歳未満の扶養親族も含む)を受ける方:親族関係書類(注1)と送金関係書類(注2)(ただし、給与所得者または年金受給者で、すでに扶養控除等申告書の提出の際に書類を添付している場合は除きます。なお、当該書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文も必要です。)
(注1)親族関係書類(納税者の親族であることを確認できる書類)・・・次のAまたはBのいずれかの書類
A.戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し
B.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のあるものに限る)
(注2)送金関係書類(納税者が親族の生活費等に充てるための支払いを行ったことを確認できる書類)
・金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
・いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用証明書など)
注記1:国外居住親族の扶養親族の方全員に行ったことを示す分が必要です。
注記2:令和6年度より、要件が厳格化されました。詳しくはおたずねください。
10.寄附金控除を受ける方:寄附金の受領証や寄附したことの証明書
11.マイナンバーカードまたは番号確認書類(注3)と身元確認書類(注4)
(注3)マイナンバーカード、個人番号通知カード、マイナンバー記載の住民票などがあります。
(注4)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などがあります。
注記:マイナンバーカードであれば番号確認と身元確認が1枚で可能です。
注記:扶養親族がいる方は、その方のマイナンバーの記入が必要となります(被扶養者の方のマイナンバーカード等を持参する必要はありません)。
上記以外の必要な書類等について詳しくは市民税課までお尋ねください。
各申告会場は例年、大変混み合います。郵送での申告にご協力お願いします。郵送での申告は1月から行えます。
住所・氏名・生年月日・電話番号・個人番号(マイナンバー)
社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成29年度(平成28年分所得)の申告から、申告手続には個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から自宅等で簡単に確定申告書を作成できます。スマートフォンから作成し、コンビニ等で印刷することもできます。
作成した申告書は川越税務署へ郵送で提出する方法が最も時短です。(送付先:〒350-8666川越市並木452-2)
作成コーナーの操作に関するお問い合わせ:e-Tax・作成コーナーヘルプデスク0570-01-5901
財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540
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