更新日:2023年10月19日
令和6年度より国内に住所のある個人に対して森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は市町村においては森林整備及びその促進に関する費用に、都道府県においては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用として利用されることとなっています。
年額1,000円が市・県民税の均等割とあわせて徴収されます。
森林環境税は、市・県民税と同様に合計所得金額等による非課税の基準があります。
注記:未成年者とはその年の1月1日現在満18歳未満の人をいいます。
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市・県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、緊急防災・減災事業を推進するため平成26年度から年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了します。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
財政部 市民税課 市民税第一担当
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