川越市

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録

更新日:2023年5月24日

原動機付自転車や小型特殊自動車を販売店から購入したり、人から譲ってもらったりした場合、登録手続きが必要です。
(注)標識番号を選ぶことはできません。
標識交付申請書は窓口にありますが、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」からダウンロードもできます。

  持ち物
販売店から購入した
  • 窓口に来る方の本人確認書類※1
  • 販売証明書※2
知人からもらった 他市区町村の標識(ナンバープレート)がついている
  • 他市区町村の標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 窓口に来る方の本人確認書類※1
  • 譲渡証明書※2
川越市の標識(ナンバープレート)がついていて、そのまま標識を使用する
  • 窓口に来る方の本人確認書類※1
  • 譲渡証明書※2
川越市の標識(ナンバープレート)がついているが、新しい標識につけかえる
  • 標識(ナンバープレート)
  • 窓口に来る方の本人確認書類※1
  • 譲渡証明書※2
  • 標識交付証明書※3
標識(ナンバープレート)はついていない
(廃車手続済)
  • 廃車証明書
  • 窓口に来る方の本人確認書類※1
  • 譲渡証明書※2
他市区町村から転入した 他市区町村の標識(ナンバープレート)がついている
  • 他市区町村の標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 窓口に来る方の本人確認書類※1
標識(ナンバープレート)はついていない
(廃車手続済)
  • 廃車証明書
  • 窓口に来る方の本人確認書類※1
標識(ナンバープレート)を紛失、破損した(標識再交付)
  • 破損した場合は破損した標識(ナンバープレート)
  • 窓口に来る方の本人確認書類※1
  • 弁償金(200円)
  • 標識交付証明書※3

※1:本人確認書類については、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)または、住所、氏名が確認できるもの(健康保険被保険者証等)で有効期限内のものをお持ちください。
※2:譲渡証明書は前所有者が作成してください。販売証明書には販売店の押印が必要です。販売証明書については 押印がない場合には手続きできませんので、ご注意ください。
※3:標識交付証明書は、お手元にあればお持ちください。

関連情報

お問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

市のトップへ戻る