更新日:2019年11月13日
市内を本店とする法人を設立したとき、又は市内に事務所若しくは事業所(以下「事業所等」といいます。)を設置したときは、事業開始の日から30日以内に「法人設立・変更等届出書」を提出してください。
なお、届出の内容に応じて、以下のとおり必要な書類を添付してください。
届出の内容 | 添付書類 (写しで可) | |
---|---|---|
法人を設立したとき又は市内に初めて事業所等を設置したとき | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | |
定款 | ||
市内に事業所等がある法人が、本店所在地、代表者、資本金等の登記事項を変更したとき | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | |
事業年度を変更したとき | 変更後の定款又は事業年度の変更に係る総会議事録等 | |
合併したとき | 合併法人の場合 | 合併契約書 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ||
被合併法人の事業所等を引き継ぐことにより、初めて市内に事業所等を設置する場合にあっては、定款 | ||
被合併法人の場合 | 合併契約書 | |
登記事項証明書(合併により解散したことが分かるもの) | ||
連結納税の適用を受けたとき | 連結納税の承認の申請書(税務署受付印のあるもの) | |
連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書(税務署受付印のあるもの) | ||
申告期限延長の特例の申請書(税務署受付印のあるもの) | ||
出資関係図及びグループ一覧 | ||
法人税の申告期限の延長の処分を受けたとき | 申告期限の延長の特例の申請書(税務署受付印のあるもの) |
納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内に、自ら税額を計算して申告と納付をする必要があります。
また、事業年度が6ケ月を超える法人は、当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告をする必要があります。ただし、法人税(国税)の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も不要です。
確定申告 | [法人税割額]+[均等割額] |
|
---|---|---|
中間申告 | 中間申告 (仮決算による) |
[事業年度開始の日以後6ケ月の期間を1事業年度としてみなして計算した法人税割額]+[均等割額] |
予定申告 (前期の実績額を基礎とする) |
[前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数]+[均等割額] |
「均等割」及び「法人税割」の税率については、「法人市民税の税率」を参照してください。
予定申告における法人税割額は、通常[前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数]により算出しますが、
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に限り[前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数]により算出します。
平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX・エルタックス)により申告書(申告書の添付書類を含む。)を提出しなければならないこととされました。
詳しくは「大法人の電子申告義務化について」をご覧ください。
更正の請求とは、申告書を提出した者が、その申告書に記載した税額等の計算が法令の規定に従っていなかったことや計算誤りにより、その申告書の提出により納付すべき税額が過大であることを知ったときに、自らその申告内容の是正を課税庁に請求できるものです。
申告の種類 | 請求ができる期間 |
---|---|
平成23年12月1日以前に法定納期限が到来したもの | 1年 |
平成23年12月2日以後に法定納期限が到来するもの | 5年 |
ただし、次の場合には、期間経過後も請求をすることができます。
また、法人市民税は、法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があったときは、その通知の日から2ケ月以内であれば、更正の請求をすることができます。
財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る