更新日:2016年5月24日
4年間住んでいた賃貸マンションを先日退去した。その際、家主から原状回復のためのハウスクリーニングとクロスの張り替え等の費用として20万円かかると言われ、入居時に預けていた敷金1か月分との差額を請求された。高額の請求だが支払わなければならないのか。
賃貸住宅に入居時に収める敷金は、退去時に家賃滞納や原状回復費用を差し引いて、賃借人に返還するものと考えられています。しかし、退去時に敷金を超える原状回復費用を請求されたなどのトラブルが発生しています。
国土交通省では、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を出して、原状回復費用の考え方を示しています。これによれば、原状回復を賃借人の故意・過失、善良な管理者の注意義務違反、その他通常の使用方法を超える使い方による損耗や毀損を復旧することとしており、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は含まれないとされています。
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