更新日:2017年5月1日
以前から欲しいと思っていた中古車がインターネット中古車販売サイトに掲載されていた。店舗に行ったら、購入を急かされてクレジット契約書に署名し、予約金1万円を支払って申し込んだ。クレジット会社の審査結果は、後日連絡があると聞かされた。帰宅後、家族に反対されたため、すぐにキャンセルを申し出たが、5万円の解約料を請求された。クーリング・オフできないか?
新車・中古車の購入契約は、クーリング・オフ制度の適用外です。中古車は、走行不能な不具合(瑕疵)等の悪質な事実がない限り原則契約解除できません。今回のケースは、クレジット会社の審査が通らなければ契約成立とはいえないのですが、解約はできても販売店が負担した実費は請求される可能性があります。ただし、通常生じる損害を超える解約料は無効と考えられます。請求根拠が分からない高額な解約料は販売店に説明を求めましょう。
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