更新日:2024年4月8日
国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)及び個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、別表のとおり公表します。
令和5年 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(PDF:192KB)
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