川越市

生活保護法等指定介護機関について

更新日:2023年10月3日

生活保護法等指定介護機関の申請・届出等について

介護機関の皆さまへ

介護扶助は、現物給付によって行うものとされており、生活保護受給者に対して介護の給付を行おうとする介護機関は、生活保護法による指定を受ける必要があります。

1.介護機関が指定を受けるとき

介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法によるみなし指定を受ける事業者について、次の例を除いては提出不要です。次のような場合に提出が必要です。

  1. 介護保険法による指定日又は開設許可日が平成26年6月30日までの場合
  2. 介護保険法による指定日又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法によるみなし指定を不要としたものの、改めて生活保護法による指定を希望する場合
  3. 生活保護法による指定辞退廃止又は取消しとなったものの、再度指定を希望する場合

2.指定介護機関等が業務を休止・廃止したとき

廃止届の場合、介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法による指定があったものとみなされた指定介護機関は提出不要です。休止届の場合、介護保険法による指定又は開設許可日に関わらず提出が必要です。

3.指定介護機関を受け、事業所番号が変わらない場合で、次の事項に該当するとき

  1. 介護機関名の変更
  2. 介護機関の住所が変更となったとき
  3. 開設者名や住所が変更になったとき(法人の場合は法人名や法人代表者の変更等)
  4. 管理者の変更
  5. 管理者名や管理者住所が変更になったとき

4.生活保護法による指定のみを辞退するとき(業務は継続)

  • 辞退しようとする日の30日前までに提出してください

5.業務を休止した介護機関が業務を再開したとき

提出書類ダウンロード

参考資料

お問い合わせ

福祉部 生活福祉課 総務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784(直通)
ファクス:049-224-6148
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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