更新日:2024年4月1日
国民年金加入中に初診日のある病気やけがで障害の状態になった場合、障害基礎年金を受けることができます。
障害基礎年金を受けるためには、大まかに以下の条件を満たしている必要があります。
詳しい内容は、日本年金機構のホームページも確認してください。
条件 | 内容 |
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初診日 | 該当する病気やけがで、初めに医療機関を受診した日付が、次のいずれかの期間であること
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障害の程度 | 年金法で定める障害の程度であること |
保険料納付要件 | 次のどちらかを満たすこと
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症状の固定 | 初診日から1年6か月を経過したか、あるいはその期間内に症状が固定している(傷病により異なります)こと |
備考1:初診日とは、「該当する病気やけがに関連して初めて医師の診療を受けた日」のことです。
備考2:障害年金の障害等級は、年金法上の基準により決定します。障害者手帳の等級と同じではありません。
子は、18歳に到達した年度末までの子か、20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子が加算の対象となります。
以下のものが必要ですが、詳しくはご相談ください。
(注)申請書に、請求者及び加算対象の子のマイナンバーを記載すると、住民票の写しが不要となります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)をご持参ください。
手続き場所は、初診日のときに加入していた年金制度により異なります。
市役所(市民課のみ)または年金事務所
年金事務所(障害厚生年金の対象となります。)
(注)厚生年金加入者のうち、各共済組合員等の方の手続き先は各共済組合等です。ご注意ください。
各共済組合(障害共済年金の対象となります。)
年金事務所
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
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