更新日:2022年9月12日
寡婦年金は、第1号被保険者としての納付期間、免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡した場合、その夫に扶養されていた妻に対し60歳から65歳になるまで支給されます。
夫の老齢基礎年金額の4分の3に相当する額
※令和2年12月25日より押印は不要になりました。
(注)請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)が必要です。
川越市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所、年金事務所
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。
死亡一時金にも該当する場合、寡婦年金と死亡一時金は受給選択になります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る