更新日:2016年12月28日
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、国民皆保険制度の堅持や制度の安定化を目指すこととなります。
制度改革の方向性、都道府県と市町村それぞれの主な役割は、以下のとおりです。
改革の方向性 | ||
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1.運営の在り方(総論) |
国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 | 財政運営の責任主体
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3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
(被保険者証等の発行) |
4.保険料の決定 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
決定
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5.保険給付 |
て支払い
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6.保健事業 |
市町村に対し、必要な助言・支援 |
業を実施(データヘルス事業等) |
(厚生労働省資料より)
注:制度の詳細は、国と地方の協議での議論を経て、平成29年度末までに決まります。
保健医療部 国民健康保険課 管理保健担当
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