川越市

令和5年度エネルギー価格高騰対策再エネ機器導入支援事業補助金のご案内

更新日:2023年11月27日

重要なお知らせ

本補助金は国費を充当し運用しています。そのため、国や県などが実施する国費が充当されているほかの補助金との併用ができませんのでご注意ください。

補助制度について

川越市では、エネルギー価格高騰の影響を受ける家計の負担軽減を図るとともに、地球温暖化対策を推進するため、ご自宅に太陽光発電システム及び蓄電池を設置される方を対象に、先着順にて補助金を交付します。
補助金の交付を希望する方は、原則、補助対象機器を設置する工事に着手する(建売の場合は引き渡し)前に申請してください。
補助金の申請にあたっては、以下の「申請の手引き」をよくお読みください。

目次(ページ内リンクで移動します)

ダウンロード(全般)

令和5年度補助の概要

申請受付方法

原則、工事に着工する(建売の場合は引渡し)前に申請していただき、受付期間内に予算の範囲を超える申請があった場合は、超えた日に到着した交付申請書(不備のあるものを除く)の中から、抽選にて交付対象者を決定します。

申請受付期間

令和5年8月1日(火曜日)午前8時30分から令和6年1月31日(水曜日)午後5時15分まで(必着)
申請は先着順にて受付を行います。
環境政策課窓口や郵送にて申請受付を行います。
(予算残額はホームページ上で随時更新いたします。)

ご注意

  • 本補助金は国費を充当し運用しています。そのため、国や県などが実施する国費が充当された他の補助金との併用ができませんのでご注意ください。
  • 受付期間外に申請書をご提出頂いた場合、受付することはできかねますのでご承知おき下さい。
  • 受付期間内に予算の範囲を超える申請があった場合は、超えた日に到着した交付申請書(不備があるものを除く)の中から、抽選により交付対象者等を決定します。
  • 予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間であっても受付を終了します。
  • 原則、補助対象設備の設置工事に着手する(建売の場合は引き渡し)前までに、申請を行い交付決定を受けなければなりません。

令和5年度予算額および申請状況

令和5年度予算額は470万円です。
申請は先着順で受付をいたします。補助金の予算額(470万円)に達し次第、受付を終了します。
予算の範囲を超える申請があった場合は、超えた日に到着した交付申請書(不備があるものを除く)の中から、抽選により交付対象者等を決定します。

補助金申請状況(令和5年11月22日時点)
予算額 交付申請件数 交付申請額 予算残額
4,700,000円 48件 2,930,000円 1,770,000円

補助の内容

補助対象設備 補助金額

太陽光発電システム(新築住宅へ設置、4キロワット以上)
(蓄電池を同時に設置し、市に補助申請するものに限る)

30,000円

(定額)

太陽光発電システム(既存住宅へ設置、4キロワット以上)

60,000円

(定額)

蓄電池(4キロワットアワー以上)

40,000円

(定額)


  • 太陽光発電システム及び蓄電池の補助対象出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値または蓄電池容量に小数点第三位以下がある場合には、これを切り捨てます。
  • カーポート等に太陽光発電システムを設置する場合、建築確認申請が必要となる可能性があります。事前に建築指導課へご確認ください。
  • 新築住宅へ太陽光発電システムを設置する場合は、蓄電池と同時に補助申請を行う場合でのみ、申請を受け付けます。なお、既存住宅へ太陽光発電システムを設置する場合は、単体で補助申請を受け付けることが可能です。

補助の対象者

  • 令和6年2月29日(木曜日)までに実績報告書をご提出いただける方
  • 次のいずれかに該当する方
  1. 居住している市内の個人住宅に補助対象設備を設置する方(既存の住宅への設置)
  2. 居住するために市内に個人住宅を建築し、補助対象設備を設置する方(新築・建替)
  3. 補助対象設備が設置されている個人住宅を居住するために市内に購入する方(建売)
  • 実績報告時点で川越市に住民登録があり、市税の滞納がない方
  • 過去に同一の補助対象設備に係る補助金の交付を受けていない方(世帯)
  • 同一の補助対象設備について、市が実施する他の補助金を受けていない方(世帯)

ご注意

  • 個人の住宅のみ対象です。法人名での申請はできません。
  • 「契約書」や「領収書」等の各種提出書類及び「補助金振込先の金融機関口座」の名義は、申請者本人名である必要があります。
  • 住民票により居住を確認します。

補助の要件

共通

  • 補助対象設備の設置工事に着手する(建売の場合は引渡し)前に申請し、交付決定を受けること
  • 令和6年2月29日(木曜日)午後5時15分までに、補助対象設備の設置または引き渡しを済ませ、実績報告書及び必要添付書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で提出できること
  • 設置前に使用されていないもの(中古品は補助対象外)
  • 補助対象設備の本体代金等を申請者本人が負担すること

太陽光発電システム

  • 低圧配電線と逆潮流ありで連系するもの
  • 電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結することができるもの(全量売電は補助対象外
  • 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が4キロワット以上のもの
  • 要綱に定める新築住宅に該当する場合は、定置用リチウムイオン蓄電池を同時に設置工事し、市へ補助申請を行うものに限る

蓄電池

  • 一般社団法人環境共創イニシアチブが定める「令和5年度戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業」の補助対象機器のうち、公称容量が4キロワットアワー以上のもの。(対象となるシステムは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法人ホームページ(外部サイト)でご確認ください)

書類の記入及び提出上の注意点

  • 書類の記載には、黒又は青のボールペンを使用してください。消せるボールペンの使用は認められません。
  • 書類は、楷書で丁寧に記載してください。読み取りが困難な場合には受け付けられません。
  • 申請書及び実績報告書を訂正する場合は、二重取り消し線を引いて訂正してください。修正液や修正テープ等による訂正は認められません。
  • 申請書および実績報告書に添付する写真は、すべてカラーで、状況を確認するのに十分な大きさで撮影されたものをご用意ください。
  • 申請書及び実績報告書は、市役所環境政策課(本庁舎5階)へ直接持参していただくか、郵送にて提出をお願いいたします。※郵送にて申請書をご提出される方は、簡易書留又はレターパックプラスにより郵送して下さい。
  • 手続代理人により提出する場合は、申請書の代理人情報欄に記載、署名してください。
  • 一度ご提出いただいた書類はお返しできません。

「交付申請書」の提出について

申請書の受付期間

令和5年8月1日(火曜日)午前8時30分から令和6年1月31日(水曜日)午後5時15分まで

  • 受付期間内に予算の範囲を超える申請があった場合は、超えた日に到着した交付申請書(不備があるものを除く)の中から、抽選により交付対象者等を決定します。
  • 申請書は、補助対象設備の設置工事に着手(建売の場合は引き渡し)する前にご提出ください。

交付申請時の提出書類

不備がないように「申請書ポイントチェック表」により添付書類等をご確認ください。

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 工事請負契約書、売買契約書、又は見積書の写し※設置する各機器(太陽電池モジュール、パワーコンディショナー等)の製造者名、型式、設置数量および設置に要する費用等の各金額が分かる書類とします。
  3. 補助対象設備の設置工事着手前の建物全景と設置面のカラー写真(新築・建替・建売の場合は省略可)
  4. 設置する場所の地図(住宅地図などの設置場所が明確に確認できるもの)
  5. 誓約書

ご注意

  • 5月30日(火曜日)から8月31日(木曜日)までに補助対象設備の設置工事に着手(建売の場合は引き渡し)した方又は着工(引き渡し)予定の方は、申請書類に「着工日等証明書」を添付していただくことで、上記の期間中に着工等をした場合でも、申請を受付していましたが、8月31日(木曜日)を持ちまして受付を終了いたしました。

ダウンロード(申請書類)

抽選について

同日に複数の申請を受け付けた場合で、予算の範囲を超える申請があった場合は、超えた日に到着した交付申請書(不備があるものを除く)の中から、抽選により補助金交付対象者等を決定します。抽選となった場合、その結果次第により補助金の交付を受けられない場合があります。
なお、抽選の結果落選者となった場合で、当選者の辞退等があった場合には、補欠番号順に繰上げて当選とする場合があります。繰上げ当選が決定した該当者には、令和6年1月31日(水曜)までに連絡します。繰り上げ当選となった場合は、実績報告書提出時に「着工日等証明書」を提出していただくことがあります。

交付決定

市は、申請書類を受理・審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、申請者(設置者)に対して交付決定の通知をします。
申請者(設置者)は、交付決定を受けてから補助対象設備の設置工事に着手してください。建売の場合は、交付決定を受けてから引き渡しを受けてください。

申請の取り下げについて

交付決定後、補助対象機器の設置を取りやめる等の理由により、申請を取り下げる場合は、「取り下げ願い」の提出が必要になりますので、環境政策課までご連絡ください。

「実績報告書」の提出について

実績報告書の提出期限

令和6年2月29日(木曜日)午後5時15分(必着)

ご注意

  • 補助対象設備の設置を完了した場合は、速やかに提出してください。
  • 補助金の交付を受けるには、最終期限までに、実績報告書と必要添付書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で提出しなければなりません。

実績報告時の提出書類

不備がないように「実績報告書ポイントチェック表」により添付書類等をご確認ください。

共通

  1. 実績報告書(様式第4号)
  2. 補助対象設備の設置に係る経費の支払いを証する書類(領収書又は支払い証明書)※但し書き等で、補助対象設備ごとの領収金額が確認できるもの。但し書き等で確認ができない場合は、領収金額の内訳を添付してください。
  3. 申請者の世帯全員の住民票(新住所、世帯全員、コピー不可、実績報告書提出時において発行から3箇月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの。発行手数料が200円かかります。)
  4. 納税証明請求書兼証明書(所定の様式による、実績報告書提出時において発行から1箇月以内のもの。取得方法については、本ページ下の「納税証明書(市税全般の滞納がないことの証明書)を取得する方法」をご参照ください。)
  5. 委任状(申請時の代理人情報に変更がある場合のみ必要)
  6. 着工日証明書(抽選を実施し、かつ当選者の辞退等により繰上げ当選をした方で、繰上げ当選の通知(交付決定)を受ける前に着工していた場合のみ(申請時に提出している場合を除く))

太陽光発電システム

  1. 補助対象設備の設置状態を示すカラー写真(建物全景、モジュール、パワーコンディショナー、設置したモジュールが撮影できない場合は設置図面を追加して添付すること)
  2. 太陽電池モジュールの製造番号及び出力特性を示す書類の写し(「出力対比表」等)
  3. 電力会社との電力受給契約の内容を示す書類の写し(「接続契約のご案内」の写し等)

蓄電池

  1. 補助対象設備の設置状態を示すカラー写真(蓄電池本体、銘板)
  2. 設置場所を示す図面(住宅敷地内又は屋内のどこに設置されているかがわかる図面)

納税証明書(市税全般の滞納がないことの証明書)を取得する方法

  • 所定の様式(納税証明請求書兼証明書)を収税課(市役所本庁舎2階)、各市民センター、川越駅西口連絡所に持参し、証明を受けてください。なお、川越駅西口連絡所での受付時間は平日9時30分から17時15分までとなります。平日17時15分以降及び土曜日は発行出来ません。
  • 納税した日から1か月以内に納税証明書を取得する際には、当該領収書の提示を要する場合がありますので、領収書を持参してください。
  • 証明手数料が200円かかります。
  • 代理の方が取得する際には、所定の納税証明書用の委任状(補助金申請とは別のもの)の提出及び代理の方の公的な身分証明書の提示が必要です。

ご注意

  • 誤って、課税証明書や市県民税のみの納税証明を取得される方がいらっしゃいます。必ず所定の様式(納税証明請求書兼証明書)を持参し、市税すべて(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)に滞納が無いことの証明をしてください。
  • 他市町村から川越市に転入される場合でも、川越市の市税の滞納がないことの証明書を取得し、実績報告書に添付して提出してください。転入前にお住まいの市町村のものは不要です。

ダウンロード(実績報告書類)

補助金額の確定

市は、実績報告書類の審査及び現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、申請者(設置者)に通知します。現地調査では、設備の設置状況の写真撮影をする場合がありますので、予めご了承ください。
確定した補助金は、申請者(設置者)が指定した申請者本人名義の金融機関の口座(申請者本人名義の口座以外への振り込みはできません。)に振り込みます。なお、実績報告書の提出から振り込みまで、2か月程度かかります。

その他

アンケートへのご協力のお願い

補助対象設備設置完了後に、アンケートにご協力をお願いします。

アンケートは、令和6年4月末日までに、川越市役所環境政策課へ、電子申請、郵送、ファクス等によりご提出をお願いします。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請はこちらのページをご確認ください。(外部サイト)
※リンク先にて手続き対象者が「再生可能エネルギー機器等普及促進事業補助金を活用し、補助対象機器を設置された方。」と表示されますが、画面に従い、そのままお進みください。

申請者(設置者)の義務

申請者(設置者)は、補助金の交付を受けて設置した設備について、設置完了または取得日から5年間、適切な管理を継続しなければならないものとしています。やむを得ない事情で、当該設備を処分、譲渡等をする場合には、手続きが必要になりますので、事前に環境政策課までご相談ください。

お問い合わせ

環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800
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