更新日:2023年9月29日
浄化槽の適正な維持管理のため、浄化槽をお使いの方は、浄化槽法により法定検査、保守点検、清掃の実施が義務付けられています。
設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。
浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に受検してください。
保守点検や清掃が適正に行われているか、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。
7条検査実施の翌年から毎年1回受検してください。
法定検査は、埼玉県知事が指定した指定検査機関が行います。
名称 | 一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 土呂支所 浄化槽法定検査センター |
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所在地 | さいたま市北区土呂町1丁目50番4号 |
電話番号 | 048-778-8700 |
浄化槽の処理対象人員 | 設置後の水質に関する検査 | 定期検査 |
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10人槽以下 | 13,000円 | 5,000円 |
11人槽から20人槽 | 14,000円 | 7,000円 |
21人槽から50人槽 | 16,000円 | 10,000円 |
51人槽から300人槽 | 21,000円 | 13,000円 |
301人槽から500人槽 | 23,000円 | 15,000円 |
501人槽以上 | 40,000円 | 32,000円 |
浄化槽の機能を適正に維持するために、定期的に点検することが必要です。保守点検には、専門的な知識・技能が必要なため、川越市の登録を受けた業者に委託してください。点検回数につきましては、浄化槽の処理方式や規模に応じて定められています。
点検を実施すると、保守点検記録(浄化槽維持管理記録)が渡されるので、3年間保存してください。
川越市の登録を受けた業者は、こちらをご確認ください。
処理方式 | |||
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処理対象人員 | 全ばっ気方式 | 分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 | 散水ろ床方式 平面酸化方式 地下砂ろ過方式 |
20人以下 | 3ヶ月に1回以上 | 4ヶ月に1回以上 | 6ヶ月に1回以上 |
21人以上300人以下 | 2ヶ月に1回以上 | 3ヶ月に1回以上 | |
301人以上 | 1ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
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分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 | 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4ヶ月に1回以上 |
処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 | |
活性汚泥方式 | 1週間に1回以上 | |
回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 | 1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽 | 1週間に1回以上 |
2.スクリーンおよび流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽 | 2週間に1回以上 | |
3.1または2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 |
槽内に生じた汚泥、スカム等の除去、調整および単位装置の洗浄作業をいいます。
汚泥等の引き出し量は、浄化槽の使用状況によって異なりますので、委託している保守点検業者に確認してください。
また、浄化槽の清掃は川越市の許可を受けた業者に委託してください。
なお、浄化槽の清掃を実施すると、浄化槽清掃カードが渡されますので、3年間保存してください。
川越市の許可を受けた業者は、こちらをご確認ください。
年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽にあっては、6ヶ月に1回以上)実施することが義務付けられています。
環境部 環境対策課 管理・浄化槽担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800
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