更新日:2016年5月24日
本校には、昭和47年度から、「川越第一中学校同窓会」という組織があり、本校の卒業生すべてが会員となっています。本会は、会員相互の親睦や母校の発展に寄与する活動を行っており、いわば後援会のような役割を果たしています。
本会は、各卒業年度毎の同窓会とは別組織であり、本会会員の連絡先等については、個人情報保護の観点からお答えできませんのでご了承ください。
なお、各卒業年度の同窓会を行った際、残金等が出ましたら本会にご寄附いただければ幸いです。その際は、本校教頭までご連絡ください。
第1条 この会は、川越市立川越第一中学校同窓会と称し、事務局を母校に置く。
第2条 この会は、会員相互の親睦を図り、母校と密接に連絡して、その発展に力を尽くし各自の教養を高めて、有為なる社会人となることをもって目的とする。
第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
1会員相互の連絡事項
2会員の慶弔等に関する事項
3母校の発展に寄与する事業
4その他必要と認めた事業
第4条 この会は、次の会員をもって組織する。
1正会員(母校の卒業生および母校に在学した者の希望者)
2特別会員(母校の職員および旧職員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
1会長(1名)2副会長(3名)3理事(若干名)4代議員(各回2名)5幹事(若干名)6監事(3名)
第6条 この会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総裁する。
(2) 副会長は、会長を補佐して会務を処理し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事は、理事会を組織し、総会の議決に基づいて会務執行を推進する。
(4) 代議員は、総会・代議員会を組織し、会務の執行に必要な事項を議決 する。
(5) 幹事は、会務に従事する。
(6) 監事は、この会の事業および会計を監査する。
第7条 この会の役員は、次の方法によって選出し、その任期は2年とする。但し、留年を妨げない。補欠として就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 会長・副会長は、理事会において推薦し、総会の承認を得て決定する。
(2) 理事は、総会において選出する。
(3) 代議員は、各回より2名選出する。(各回:卒業年度のこと)
(4) 幹事は、会長が委嘱する。
(5) 監事は、総会において選出する。
第8条 この会に顧問を置くことができる。顧問は理事会に諮り、会長が委嘱する。 顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。
第9条 この会議に次の会議を置く。
1総会2理事会3代議員会
第10条 総会は、会長が召集し、次の事項を審議する。
1会務報告2予算・決算の承認3役員の選出に関する事項4その他必要な事項
第11条 総会は、原則として隔年1回6月に開催する。必要に応じて臨時に総会を開くことができる。
第12条 総会・理事会・代議員会は、会長が必要に応じて召集し、第6条の任務を行う。
第13条 全ての会員は、総会に参加し、意見を述べることができる。
第14条 各会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長がこれを決定する。会長はすべての会の議長となる。
第15条 この会の経費は、会費および寄付金を持って充てる。
第16条 正会員は、入会の際会費として金100円を納入する。
第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第18条 この会の会則の変更は、総会の議決による。
第19条 この会の施行規則は、別に之を定める。
第20条 この会の会則は、昭和47年11月19日より施行する。
第21条 この会の会則は、平成9年3月29日に一部改正した。
第22条 この会の会則は、平成16年6月11日に一部改正した。
本同窓会は、昭和47年11月19日に発足した。
川越市立川越第一中学校
〒350-0036 川越市小仙波町5丁目6番地
電話番号:049-222-1204(直通)
ファクス:049-229-1221
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