更新日:2024年2月22日
物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するため、全国一律で、物価高騰重点支援給付金の支給を受けた世帯主に対し、対象児童1人あたり5万円の給付金を追加で支給しています。
以下の両方を満たしている世帯が対象となります。
1.川越市から物価高騰重点支援給付金の支給を受けた世帯
2.基準日(令和5年12月1日)時点において、住民票の同一世帯内に対象児童が属している世帯
給付金の対象となる児童は、平成17年4月2日以降に出生した児童となります。
対象児童1人あたり5万円
給付額の算定にあたっては、原則として基準日(令和5年12月1日)時点の対象児童数により行います。ただし、例外として、給付金の対象となる世帯において基準日以降に出生した新生児分に限り、申請を行うことで支給を受けることができます。
物価高騰重点支援給付金の支給が行われた後、児童の養育状況等を確認し、支給から概ね1か月以内を目安に対象者に通知を送付します。
多くの場合は、申請不要で物価高騰重点支援給付金が支給された口座に振込を行いますが、基準日以降の新生児の分を支給する場合や、児童と住民票が別世帯である場合、児童手当等の養育状況と住民票の状況が一致しない場合などには、申請をお願いする場合もあります。
詳しくは、個別に通知をお送りしますので、その案内をご参照ください。
こども未来部 こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6175(直通)
ファクス:049-225-5218
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