更新日:2021年12月7日
食品を取り巻く環境の変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。(平成30年6月13日公布、令和2年6月1日施行)
食品等事業者の皆様は、新たに手続等が必要になります(一部例外あり)ので、ご確認ください。
広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行う仕組みが設けられました。
事業者は、HACCPに基づく衛生管理又はHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行わなければなりません。
厚生労働省が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。
食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度が導入されました。
食品を扱う事業者に関し、事業者の届出制度が創設され、併せて、現在の営業許可の業種区分を実態に応じて見直しが行われました。
これに伴い、新制度に即した手続等が必要となります。(一部例外あり)
事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みが創設され、リコール情報の報告が義務化されました。
輸入食品の安全性確保のために、食肉や乳製品、水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となりました。
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261
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