更新日:2023年9月20日
インフルエンザの流行に備え、次のとおりインフルエンザ予防接種の接種費用を助成します。接種を受ける際は、あらかじめ委託医療機関に電話で予約をしてください。
インフルエンザは例年1月上旬から3月上旬に流行します。ワクチンが十分な効果を維持する期間は接種約2週間後から約5か月とされていますので、接種を希望する場合は、12月中旬くらいまでの接種をおすすめします。
インフルエンザワクチンについては他のワクチンと異なり、新型コロナワクチンとの接種間隔に制限がありません。
ただし、実際の接種間隔については接種を行う医師が判断するため、事前に医療機関にご相談ください。
川越市に住民登録を有する方で、接種日時点で次のいずれかに該当する方
令和5年10月20日(金曜)から令和6年1月31日(水曜)
1,500円
※生活保護受給世帯、中国残留邦人等支援制度受給者は無料
年度に1回接種
市の委託医療機関
※やむを得ない事情により、委託外の医療機関での接種を希望する場合は必ず接種前に健康管理課に相談してください。
事前の手続きなく、接種をしてしまった場合、全額自己負担となりますのでご注意ください。
接種を希望する方は、委託医療機関に予約のうえ、接種してください。
(注記)市内の委託医療機関で接種する場合、予診票と説明書は医療機関で直接入手できますので、事前に入手していただく必要はありません。
高齢者インフルエンザ予防接種(定期接種)説明書(PDF:238KB)
(注記)予診票については、複写式用紙のため、ダウンロードできません。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。
一定の取組には、市町村が実施している高齢者肺炎球菌等の予防接種やがん検診等も対象となります。この適用を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取組を行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書等)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
保健医療部 健康管理課 予防接種担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4123(直通)
ファクス:049-225-2817
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