更新日:2021年2月1日
川越市に住む在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1級から3級、療育手帳(注釈1)・A・B、精神障害者保健福祉手帳1、2級)に手当を支給しています。なお、施設(病院、老人保健施設等は除く)に入所している方や市民税の課税対象者は対象になりません。
20歳未満 | 20歳以上 | |
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身体1級 療育(注釈1) 精神1級 |
月額9,500円 | 月額6,000円 |
身体2級 療育A |
月額8,500円 | 月額5,000円 |
身体3級 療育B 精神2級 |
月額3,500円 | 月額3,000円 |
(注釈1)対象となる療育手帳:
年2回(3・9月末日)に分けて、本人名義の預貯金口座に振り込みます。
20歳以上で、身体または精神の重度の障害のため、日常生活において常時特別介護を要する状態にある方(施設入所中、病院などに継続して3か月を超えて入院している方を除く)に支給します。
障害者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得に応じて支給の制限があります。
月額:28,840円(令和6年4月1日現在)
5・8・11・2月(前3か月分を年4回本人名義の預貯金口座に振り込みます。)
以下のものをお持ちください。
20歳未満でおおむね次のいずれかに該当する方。
※ただし、障害を支給事由とする年金(特別児童扶養手当を除く)を受給している方や施設に入所中の方を除きます。
(注釈1)対象となる療育手帳:
障害者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得に応じて支給の制限があります。
月額:15,690円(令和6年4月1日現在)
5・8・11・2月(前3か月分を年4回本人名義の預貯金口座に振り込みます。)
以下のものをお持ちください。
福祉部 障害者福祉課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785(直通)
ファクス:049-225-3033
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