更新日:2024年2月26日
川越市が援護地になっている障害者に対し、日中一時支援を提供し、補助金の交付を受ける場合は、事業所登録が必要です。
(1)事業所登録申請書(様式第1号)
(2)指定障害福祉サービス事業者(居宅介護を行う事業者)の指定証等の写し
(3)従業者名簿
(4)事業所の平面図
(5)預金口座振込依頼書
事業所登録の内容を変更または廃止する場合は、変更届が必要です。
(1)事業所登録変更・中止・廃止届(様式第3号)
(2)従業者が新たに追加となった場合は当該従業者の名簿等
様式第3号(事業所登録変更・中止・廃止届)(ワード:20KB)
補助金の交付を受けようとする年度毎に、交付申請が必要です。
(1)交付申請提出書類連絡票
(2)交付申請書(様式第11号)
(3)交付申請額算出内訳書
(4)収入および支出の予算額がわかるもの(予算書等)
(5)財産目録及び賃借対照表
サービスを提供した月の分を取りまとめ、翌月10日までに請求書を提出してください。
(1)請求書(様式第15号)
(2)補助金明細書(様式第15号別紙1)
(3)実績記録票(様式第15号別紙2)
年度途中において交付申請額が不足することが見込まれる場合、変更交付申請が必要です。
また、交付決定額に対して実績額が大きく下回ることが見込まれる場合は、市から変更交付申請を依頼することがあります。
(1)変更交付申請書(様式第13号)
(2)変更交付申請額算出内訳書
(3)収入および支出の予算額がわかるもの(予算書等)
現年度における日中一時支援事業終了後、速やかに実績報告を行ってください。
(1)実績報告提出書類連絡票
(2)実績報告書(様式第16号)
(3)精算額算出内訳書
(4)収入および支出の決算額がわかるもの(決算書等)
川越市障害者等日中一時支援事業補助金実施要綱(PDF:126KB)
福祉部 障害者福祉課 障害給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6312(直通)
ファクス:049-225-3033
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