更新日:2021年9月8日
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合などで、世帯における1ヵ月の利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、申請により「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」が支給されます。
次のサービスの利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
(注釈)同一人が障害福祉サービス等を併用している場合に限ります。また、介護保険利用者負担額のうち償還された費用は除きます。
世帯の利用者負担額の合計が基準額を上回った場合、その差額が支給されます。
37,200円
ただし、次の場合に該当するときは、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。
この場合、基準額が9,300円や4,600円になる場合があります。
Q 領収書を紛失してしまいましたが、申請できますか。
A 利用者負担額として支払った額の確認ができないため、事業所に再発行の依頼をしてください。再発行できない場合は、領収を証明する書面を発行してもらう必要があります。事業所へ証明を依頼するための領収証明書の様式が必要な場合はお問い合わせください。なお、事業所独自の領収証明書でも申請は可能です。
Q 高額介護サービス費の対象となっているが、高額障害福祉サービス等給付費についても対象となりますか。
A 介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護サービス等により償還された費用を除いて合算し、基準額を超えた場合に対象となります。
Q 1月に補装具費の申請を行い、4月に支給が決定され、7月に購入しました。合算対象月はいつになりますか。
A 支給決定月である4月が対象となります。
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた人で、以下の要件を満たす場合、申請により障害福祉相当介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。
以下1から5の全てを満たす人が対象となります。
(注)介護保険法による保険給付とは、介護予防サービスや地域密着型介護予防サービス等を含む介護保険サービスを指す。なお、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業等)は介護保険法上の保険給付には当たらない。
障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用して発生した、平成30年4月以降の利用者負担額
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
(注)介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスは対象外です。
Q 63歳の時に入院して、障害福祉サービスを利用していない期間がありますが、この制度の対象になりますか。
A 長期入院等のやむを得ない事由により障害福祉サービスの支給決定を受けていなかった場合などは、この制度の対象となる場合があります。
新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(PDF:77KB)
施設入所者の食費・光熱水費の実費負担の軽減や、共同生活援助の支給決定を受けてグループホームに入居する者の家賃負担を軽減するため、特定障害者特別給付費を支給します。
なお、給付額算定のために、原則年1回、収入等の申告(通帳等の写しの提出)をしていただきます。給付費の請求と受領は事業者が利用者に代わって行います。
通所系サービスや短期入所を利用した場合、食費のうち人件費相当分を支給し、食材料費のみの負担となるよう軽減します。
要件を満たせば自動的に適用されるため、別途申請の必要はありません。
市民税非課税世帯、または市民税所得割16万円未満世帯の方
(注釈)障害児については28万円未満世帯)
福祉部 障害者福祉課 障害給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6312(直通)
ファクス:049-225-3033
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