更新日:2023年11月2日
身体障害者手帳診断書・意見書(指定様式)の作成については、身体障害者福祉法第15条指定医師(以下、「15条指定医師」という。)に限り、行うことができます。
指定を受けるには、医師が所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長を含む)に申請し、指定を受ける必要があります。
(川越市内の医療機関に所属する医師は、川越市長へ申請します。)
川越市の医療機関に所属する医師における申請から指定まで流れについては、以下のとおりです。
川越市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会は、奇数月の第三火曜日に開催されますので、開催月の前月末までに川越市福祉部障害者福祉課へ申請手続きをしてください。
川越市長の指定を受けている15条指定医師の方で、次のいずれに該当する場合は、「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の変更届出書」(変更届出書)により速やかに届け出てください。
川越市長の指定を受けている15条指定医師の方で、次のいずれかに該当する場合、「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の辞退届出書」(辞退届出書)により指定の辞退を届け出てください。なお、死亡等により本人が届け出ることができない場合は、親族等の代理人が届け出てください。
埼玉県知事、さいたま市長、越谷市長又は川口市長から指定を受けた15条指定医師の方が、主たる勤務先を川越市内の医療機関に変更する場合、「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の変更届出書兼辞退届出書」(変更届出書兼辞退届出書)を川越市長に提出することにより、川越市長による15条指定医師の指定を受けることができるとともに、埼玉県知事、さいたま市長、越谷市長又は川口市長による15条指定医師の指定を辞退することができます。
川越市長より指定を受けた15条指定医師の方が、埼玉県、さいたま市、越谷市又は川口市内の医療機関へ勤務先を変更する場合でも、勤務先の所属する自治体様式の「変更届出書兼辞退届出書」を自治体の長へ提出することにより、埼玉県知事、さいたま市長、越谷市長又は川口市長による15条指定医師の指定を受け、川越市長による指定を辞退することができます。
この場合、「変更届出書兼辞退届出書」は移動先の自治体担当窓口に提出することになります。
川越市身体障害者福祉法第15条第2項の規定による医師の指定審査基準要領(ワード:20KB)
15条指定医師の皆様は、身体障害者診断書・意見書(市指定様式)を作成の際は、次の「指定医師の手引き」を活用してください。
第2章 身体障害者手帳・意見書の記載について(PDF:207KB)
第3章 第1 身体障害者障害程度等級の解説(PDF:256KB)
第3章 第4 音声・言語機能障害、そしゃく機能障害(PDF:295KB)
第3章 第5 肢体不自由 等級表解説(PDF:1,193KB)
第3章 第11 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(PDF:413KB)
第4章 身体障害者福祉法第15条第1項指定医師(PDF:225KB)
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