更新日:2015年11月25日
65歳以上で介護保険の要介護認定(要介護1から5の認定)を受けており、身体障害者手帳等(下記注1参照)をお持ちでない方に、毎年12月31日現在(亡くなった方は死亡日付)の要介護認定に基づき、「障害者控除対象者認定書」または「特別障害者控除対象者認定書」を交付します。
これらの認定書を、所得税の確定申告または住民税の申告をする際に添付していただくことにより、所得控除を受けることができます。
(注1)身体障害者手帳等:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳
高齢者いきがい課(本庁舎3階)(郵送可)、各市民センター及び川越駅西口連絡所
審査の上、後日認定証を郵送します。
確定申告の窓口等については、広報川越でお知らせします。また、下記の国税庁ホームページも参考にしてください。
川越税務署
電話:049-235-9411(代表)
住所が川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市及び入間郡の方の管轄税務署です。その他の地区にお住まいの方は管轄税務署が異なります。(下記の国税庁ホームページから検索可能です。)
(確定申告書の記入方法等が検索できます。)
川越市市民税課
電話:049-224-5640(直通)/電話:049-224-8811(内線2344から2349)
福祉部 高齢者いきがい課 高齢者いきがい担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5809(直通)
ファクス:049-229-4382
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