更新日:2022年11月30日
他市区町村で要介護・要支援認定(要支援1から要介護5)を受けている方が、川越市に転入し、川越市の被保険者となった場合に、転入日から14日以内に所定の申請を行うことで、元の市区町村の要介護度を引き継ぐことができます。要介護度の引継ぎを希望される場合は、住所異動のお手続きをした後に、介護保険課(市役所本庁舎3階5番窓口)にて手続きを行ってください。
※転入日から14日を過ぎますと、前の市町村で認定された要介護・要支援認定は無効となり、再度新規の申請が必要となりますので、十分にご注意ください。
川越市に転入し、川越市の被保険者となった方で、特定入所者介護サービス費(食費・居住費の負担限度額)の給付を希望される方は、申請が必要となります。→利用者負担の助成制度(下記リンク参照)
このほか、上記1,2については、個人番号(マイナンバー)の確認書類が必要となります。
詳しくは下記を参照してください。
代理人による申請時や郵送による申請時の必要書類についても掲載しています。
マイナンバーが必要な介護保険の手続きについて(PDF:222KB)
川越市独自の制度として、市民税非課税世帯の方を対象に、利用者負担額の一部を助成する制度を実施しております。
→利用者負担の助成制度(下記リンク参照)
65歳以上の方の介護保険料は、原則住民票のある市町村に納めていただきます。川越市に転入すると、その日の属する月から川越市の介護保険料が算定されます。前の市町村で納めていただいた介護保険料は前月までが計算され、差額は還付金として戻ってきます。転入前の市町村で、介護保険料が年金から差し引き(特別徴収)されていた方も、転入手続きからおよそ半年から1年の間は、納付書で保険料を納める方法(普通徴収)になります。
→65歳以上の保険料(下記リンク参照)
転入先が川越市の介護保険施設等の場合は、保険者は引き続き転入前の市町村となることがあります。その場合は介護保険受給資格証明書は発行されませんので、川越市の介護保険課でお手続きをする必要もありません。ご不明な場合は介護保険課までご連絡ください。
福祉部 介護保険課 認定担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6405(直通)
ファクス:049-224-5384
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