更新日:2022年4月1日
介護が必要な方が介護保険の介護(予防)サービスを利用するためには、要介護・要支援認定申請が必要です。
認定申請は、市役所本庁舎3階(5番窓口)の介護保険課の窓口で行うことができます。
また、以下の事業者に申請を依頼すること(代行申請)もできます。
市役所の職員、または市役所が委託した認定調査員が自宅や入院・入所先等を訪問し、ご本人やご家族の方に心身の状態について聞き取り調査を行います。事前に認定調査員から連絡をして日程調整をしてから伺います。調査時間は1時間程度です。
申請書に記入いただいた主治医に、市役所から主治医意見書の作成を依頼します。
上記の訪問調査の結果と主治医意見書により一次判定を行い、さらに「川越市介護認定審査会」において、介護が必要な状態(要介護・要支援状態区分)の二次判定(審査)を行います。
申請の日から、原則として30日以内に結果を通知します。結果は「非該当」「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の8区分になります。
有効期間は介護認定審査会の意見に基づき、3ヶ月から48ヶ月の範囲において決定されます。引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から有効期間満了日までの間に、更新の手続きが必要です。川越市から更新申請に必要な書類をお送りしますので、川越市の窓口で更新の申請をしてください。更新の申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。
有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護・要支援状態区分に該当しなくなった場合は、川越市に区分の変更を申請してください。変更の申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。
なお、変更の申請をされる方は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書をお使いください。(下記よりダウンロードができます。)
要介護・要支援認定の結果などに疑問や不服がある場合は、3箇月以内に埼玉県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。まずは川越市の窓口までご相談ください。
介護保険要介護認定・要支援認定申請書 新規・更新(PDF:345KB)
介護保険要介護認定・要支援認定申請書 新規・更新(記入例)(PDF:480KB)
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(PDF:335KB)
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(記入例)(PDF:413KB)
福祉部 介護保険課 認定担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6405(直通)
ファクス:049-224-5384
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