川越市

介護保険に関するよくある質問

更新日:2021年4月1日

介護保険料について

介護サービスについて

介護保険料について

1.元気でサービスを利用しなくても保険料を納めなくてはいけないのですか?

介護保険制度は、老後の不安要因となっている高齢者介護の問題を社会全体で支えるという目的から始まりました。介護保険制度を健全に運営していくための貴重な財源として、みなさんからの保険料が必要となります。また、いま元気だからといっても、いつ介護が必要になるかわかりません。今後そういった状況に備えるためにも保険料は必ず納めることになっています。

2.介護サービスを利用しなければ、納めた保険料を返してくれるのですか?

介護サービスを一度も利用しなかったとしても、納めた保険料の返還はありません。みなさんからの保険料は、介護保険制度を運営していくための財源に充てられ、現在、介護を必要としている方のサービス費として使われます。

3.健康保険料を納めていれば、介護保険料は納めなくていいのですか?

介護保険と健康保険は別々の制度です。40歳になると健康保険料と介護保険料の両方を納めることになります。65歳になるまでの間は、健康保険料に介護保険料が上乗せされていますので、個別に納める必要はありません。

4.65歳になる年度の介護保険料は40歳以上65歳未満と65歳以上の保険料のどちらですか?

65歳の誕生日の月から(誕生日が1日の方は前月から)、65歳以上(第1号被保険者)の保険料となり、その前月までは40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の保険料となります。65歳の誕生日の月より、年額を月割りして保険料を算出し、納付書で納めます。
また、職場の医療保険(社会保険)に加入している方で、年間分を納めているときには、保険料が還付される場合がありますので、職場の保険担当までお問い合わせください。

5.保険料の納め方にはどういったものがありますか、また自分で選ぶことができますか?

保険料の納め方には、あらかじめ年金から差し引かれる方法(特別徴収)と川越市から送られてくる納付書で納める方法(普通徴収)があります。下記のような条件で対象者が決まりますので、納め方は自分で決めることはできません。
特別徴収の条件に該当する方でも、年度の途中で65歳になったときは、65歳になった誕生月のおよそ半年から1年後の年金支給月より特別徴収が始まり、それまでは納付書で納めます。また、現況届の出し忘れにより年金の支給が停止された方、年金を担保に借り入れをした方などは特別徴収が中止され、それ以降は納付書で納めます。
納付書で保険料を納めるときには口座振替をお勧めします。時間や手間が省けて、納め忘れがなく大変便利です。

  対象者の条件
特別徴収 年金を年間18万円以上受給している方
普通徴収 年金を受給していない方
受給している年金が18万円未満の方

6.現在67歳で夫の扶養を受けているのですが、保険料を納めなければならないのでしょうか。

介護保険では、65歳以上の方が第1号被保険者となり、個別に介護保険料を納めることになります。現在、夫の扶養を受けていたとしても健康保険とは異なり、夫婦それぞれが年金などの自分の収入に応じた段階の保険料を納めることになります。

7.保険料の滞納が続いたまま介護サービスを利用するとどうなりますか?

保険料の滞納が続いた状態で介護サービスを利用すると、滞納期間に応じて以下のような制限を受けることになります。

滞納期間 制限
納期限から1年以上滞納すると 介護サービスの利用料の支払方法が、利用料の1割(または2割)分を支払う方法からいったん全額を支払い、その後に市へ申請することにより、9割(または8割)相当分の額が払い戻される方法に変更となります。
納期限から1年6ヶ月以上滞納すると 介護サービスの利用料をいったん全額支払い、その後に申請により市から払い戻される約9割(または8割)分の利用料相当額が一時差し止めになります。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から滞納分に充てることがあります。
納期限から2年以上滞納すると 介護サービス利用料の自己負担が、保険料を納めなかった期間に応じて1割(または2割)から3割になります。また「高額介護(予防)サービス費」などの払い戻しを受けられなくなります。

8.介護保険料は税金の控除対象になるのですか?

介護保険料も国民健康保険税と同じように社会保険料控除の対象になります。年金から差し引きされる特別徴収については、2月、4月、6月、8月、10月、12月の差し引き分が対象です。納付書により納付される普通徴収については、1月から12月末までの納付額が対象です。普通徴収については、扶養者などが納めた場合、その方の控除対象とすることができますが、特別徴収については、年金受給者本人のみの控除対象となります。ご注意ください。また、納めた介護保険料の年額が不明の場合は、介護保険課保険料資格担当までお問い合わせください。

介護サービスについて

1.両親の介護が必要となり、介護保険サービスの利用を考えているのですが、どういった手続きが必要ですか?

まずは、「要介護認定」の申請が必要です。窓口は市の介護保険課のほか、居宅介護支援事業者等による代行申請も可能です。手続きに必要なものは介護保険被保険者証(65歳以上の方)、健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)です。申請の際、かかりつけの医師名と病院名をうかがいます。申請書は市の介護保険課に置いてあるほか、ダウンロードして入手することもできます。

2.市より要介護認定の通知と被保険者証が送付されました。実際にサービスを利用するにはどうしたらよいですか?

在宅でサービスを利用する場合はまず、居宅介護支援事業者と契約し、ケアマネジャー(介護支援専門員)に介護サービスの計画(ケアプラン)を作成してもらいます。その後、利用するサービスの事業所と契約して、サービスを利用します。
施設に入所を希望する場合は、直接、介護保険施設にご相談ください。

3.有効期間が満了になりますが、どうしたらよいでしょう?

有効期間は介護認定審査会の意見に基づき、3ヶ月から48ヶ月の範囲において決定されます。引き続き要介護・要支援認定を希望される場合は、更新申請が必要です。更新のご案内を有効期間満了60日前に送付していますので、ご活用ください。

4.認定された要介護度を、状態が変わった場合に変更することはできますか?

要介護認定の有効期間中であっても、心身の状態が変わったなどの理由で、要介護度を見直す変更申請をすることができます。所定の要介護・要支援認定変更申請書をご提出ください。

5.要介護認定を受け、サービス費用を1割負担しているのですが、高額になってしまい困っています。何か軽減できる制度はないですか?

1ヶ月の介護サービス費の自己負担額が、一定額を超えた場合には申請により超過分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額が対象)支給対象となる方に対して申請書をお送りいたしますので、必要事項をご記入のうえ介護保険課へ申請してください(郵送可)。初回のみご申請いただければ2回目以降は自動振込みとなります。
その他に低所得者の方には、高額介護サービス費を除いた1割負担額の2分の1、または4分の1を助成する制度があります。この制度には登録をしていただき、その後毎月の申請が必要となります。 → 利用者負担の助成制度 下記リンク参照

6.現在要介護認定を受けていないのですが容態が急変し、1日でも早くサービスの利用が必要になりました。申請をしてすぐに、サービスを利用することができますか?

要介護認定の申請をして、要支援または要介護の認定結果が出れば、その認定の効力は申請日にさかのぼりますので、申請日から認定日の間でも介護サービスは利用できます。ただし、結果が非該当であったり、要介護度に応じた支給限度額を超えたサービス分については、全額自己負担になります。ケアマネジャーにご相談のうえ、サービス利用することをお勧めします。

7.要介護認定の結果に納得がいかない場合はどうしたらよいですか?

認定結果に不服がある場合には、結果を知った日の翌日から3箇月以内に埼玉県介護保険審査会に審査請求をすることができます。審査請求書は川越市介護保険課を経由して提出することができます。まずは川越市介護保険課認定担当へご相談ください。

8.要介護認定の申請を出しましたが自立になりました。介護保険以外で同様なサービスを利用することはできないでしょうか?

要介護認定が自立になり、介護保険の対象にならない方に対して、川越市が行う高齢者保健福祉サービスがあります。主なサービスとしては生活援助員の派遣、生きがいデイサービス、生活支援ショートステイ、住宅改修等があります。また、生活支援サービスとして、日常生活用具の給付・貸与、配食サービス、緊急通報サービス等があります。これらのサービスの対象条件や費用等は、川越市高齢者いきがい課にご相談ください

9.介護しやすいように家を改修したいのですが、費用は介護保険から出るのですか?

在宅で介護をしたくても、家の構造上難しい場合もあります。たとえば、車椅子も段差があれば使用できません。このような場合、要支援・要介護の認定を受けていれば、対象となる住宅改修費の20万円を上限として、その9割が介護保険から支払われます。なお、工事着工前に事前の申請が必要となります。介護保険課管理給付担当またはケアマネジャーに事前にご相談ください。

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 認定担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6405(直通)
ファクス:049-224-5384
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