川越市

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ(随時更新:介護保険事業者向け)

更新日:2024年4月9日

目次

1. 介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ(厚生労働省)

介護保険サービス事業所や介護保険施設等における新型コロナウイルス感染症対策等に関する情報のまとめページです。参考としてください。

2. 新型コロナウイルス感染に係る指定権者への報告

感染者等が発生した場合の報告

事業所(施設)内で感染者が10人を超えた場合は、以下の「事故報告書」により情報提供をお願いいたします。
(注記)人員基準を満たせない、サービス内容の変更を要する等、運営に影響する場合には、直ちにご連絡ください。
(注記)保健所への報告も10人を超えた場合のみになりますが、10人以下であっても相談等は可能です。

感染拡大防止のためのサービス内容の変更及び臨時休業事業所からの利用者の受け入れについての報告

感染者の発生により臨時休業する場合や、感染対策として新規利用者の制限や通所系サービス事業所による訪問サービスの実施等、臨時的にサービスの変更を行う場合、臨時休業事業所から利用者の受け入れを行う場合は、次の「新型コロナウイルス感染症に係るサービス内容の変更等の報告書」により、情報提供をお願いいたします。

連絡・報告先

350-8601 川越市元町1丁目3番地1
川越市 介護保険課 施設事業者担当
TEL:049-224-6404 FAX:049-224-5384
Mail:kaigohoken★city.kawagoe.lg.jp(メール送付時は★を@に変更してください。)

3. 新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡等

利用者への各種サービスの提供にあたっては、以下の1~7の事項についての各事務連絡等を確認し、十分に理解していただいた上で、適切に対応してください。

(1) 【重要】基本的な事項

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策等に関する重要な事項です。

(2)感染拡大防止に関する事項

職員や利用者の体温計測及び発熱等の症状がある場合の対応、面会制限や委託業者への対応等、感染拡大防止のための対応については、次の事務連絡等を参照してください。

動画「介護職員のためのそうだったのか!感染対策!」:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。動画リンク(外部サイト)

(3)職員の確保に関する事項

職員の確保が困難な場合の対応については、次の事務連絡を参照してください。

(4)衛生用品の確保に関する事項

マスク、アルコール消毒当の衛生用品については、次の事務連絡等を参照してください。

(5)要介護認定に関する事項

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、次の事務連絡を参照してください。

(6)介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについて

介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについては次の事務連絡を参照してください。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」に関するQ&A

    Q A
1 第11報 問5 居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった場合、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、居宅介護支援費を請求することができるとされているが、介護予防支援事業所における介護予防支援費についても、同様の取扱いは可能か。

可能である。
また、「川越市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」に基づく介護予防ケアマネジメントに係る費用についても、同様に取り扱って差し支えない。

2 第11報 問5 適用はいつからか。 4月中にケアプランを作成した5月サービス利用分から適用される。
3 第12報 -

当該事務連絡において、「本日、通所系サービス事業所(・・・)と短期入所系サービス事業所(・・・)については、介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、別紙に従い、介護報酬を算定することを可能とした(後略)」とされているが、この中で示される「事前の同意」とは、サービス提供前に同意を得る必要があるという解釈でよいか。

貴見のとおり。
ただし、同意なく既に6月のサービス提供がされてしまっている場合は、その後に利用者の同意があれば、遡って適用しても差し支えない。
また、それに伴いケアプランを修正する場合は、以前からの取り扱いと同様、事後的に(柔軟に)行って差し支えない。

4 第12報 - 当該事務連絡の表1及び表2において、通所介護サービス等を提供し、その一部を2区分上位の報酬区分(7時間以上8時間未満については延長加算(9時間以上10時間未満)、8時間以上9時間未満については延長加算(10時間以上11時間未満))で算定が可能であると示されているが、実際に7月審査分(6月サービス提供分)にて延長加算を算定する場合は事前に延長加算の実施を本市へ届け出る必要はあるか。 当該事務連絡の取扱いに基づき7月審査分(6月サービス提供分)にて延長加算を算定・請求する場合は、本市への延長加算の届出の有無に関わらず国保連への請求することができる。

(7)その他の事項

(1)から(6)以外に関する事項については以下の事務連絡等を参照してください。

4. 関連リンク

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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