更新日:2020年4月1日
下記のいずれかに該当する場合、申請により特定疾病療養受療証が発行されます
認定されると、同一月・同一医療機関に支払う一部負担金の月額上限が、特例により、外来・入院ごとに10,000円に減額されます
※転入者や新たに被保険者になった方については、「認定証明書」又は「特定疾病療養受療証」の写しがあれば、意見書は不要となります
特定疾病認定を受けた被保険者が、次のいずれかに該当となった場合は、特定疾病療養受療証を返却してください
○特定疾病認定申請書については、下記よりダウンロードして下さい
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る