川越市

川越市特定不妊治療支援事業

更新日:2022年4月1日

川越市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)及び男性不妊治療(特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を受けた方を対象に、その治療費の一部を助成しています。

【ご注意ください】令和4年度に治療が終了した方へ(別ページでご案内しています)

令和4年4月1日から、有効性・安全性等の確認がされたものについては保険診療に位置づけられるとともに、有効性・安全性等について、引き続きエビデンスの集積が必要とされたものの一部については先進医療として実施されます。
令和4年度の特定不妊治療費助成については、保険適用の円滑な移行に向けた、特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が、年度をまたがって令和4年度に治療を終了する場合の経過措置として引き続き実施します。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う令和2年度の取り扱いについて(お知らせ)


厚生労働省からの通知を受け、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い特定不妊治療助成事業における助成対象について、時限的に下記のとおり取り扱います。

  • なお、取り扱いは、今後の状況や厚生労働省からの通知等により変更される場合があります。治療開始前、助成金申請前に必ずご確認ください。
  • 令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延長し、令和3年3月31日までに治療を開始したものに限ります。
  • 令和3年1月1日以降に終了した治療について本特例を用いて申請する場合、制度改正前の助成要件『治療開始時に法律上の婚姻をしていること』『夫婦合計所得730万円未満』を満たす必要があります。

対象者の年齢について

  1. 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、「妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで」かつ「令和3年3月31日まで」に治療を開始した場合には対象となります。※令和2年3月31日時点で妻の年齢が既に43歳になっている場合は、対象外です。
  2. 令和2年3月31日時点で妻の年齢が34歳である夫婦であって、「初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が36歳未満」かつ「令和3年3月31日まで」に治療を開始した場合には10万円上乗せの対象となります。(通常35歳未満)※令和2年3月31日時点で妻の年齢が既にに35歳になっている場合は、対象外です。

通算助成回数について

令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、「初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満」かつ「令和3年3月31日まで」に治療を開始した場合は、通算助成回数を6回とします。

  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が既に40歳の場合は、助成回数は3回です。

2人目以降特定不妊治療助成事業について

令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、「子の出生後、初めての助成を受けた際の治療開始期間初日における妻の年齢が41歳未満」かつ「初回治療を令和3年3月31日まで」に開始した場合は、出生後さらに6回助成します。

  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が既に40歳になっている場合は、第2子以降のための助成回数は3回です。

指定医療機関の情報提供事項

川越市の指定医療機関の人員配置、治療件数、費用などの情報提供事項を取りまとめました。

※埼玉県、さいたま市、越谷市、川口市に所在する指定医療機関に関しては、各市にお問い合わせください。

対象となる方

次の1)から4)のすべての項目に該当する方が対象になります。

  1. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
  2. 治療期間の初日時点で既に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚夫婦であること。
  3. 申請日時点において、夫婦の双方または一方が川越市に住民登録があること。
    一方の場合は妻の住所地が川越市にあることを優先します。居住年数は問いません。
  4. 治療しようとしている医療機関が指定医療機関であること。(下記ダウンロードをご覧ください)

※平成25年度以前から特定不妊治療の助成を受けているご夫婦にうち、平成27年度までに通算5年間の助成を受けた方は、助成の対象外となります。ただし、特定不妊治療支援事業の助成を受けて出産し、平成29年4月1日以降に第2子以降の出産のために受けた特定不妊治療が助成の対象になる場合があります。詳しくは、下記「2人目以降特定不妊医療費助成事業について」をご覧ください。
※指定医療機関は、埼玉県内の特定不妊治療支援事業指定医療機関(下記ダウンロード)と、自治体が指定した医療機関(下記ダウンロード参照)。ただし男性不妊治療については、令和3年6月30日までに終了したものについては主治医の治療方針に基づき、指定医療機関以外の医療機関で手術を行った場合も対象とします。

2人目以降特定不妊医療費助成事業について

助成回数

  • 通算1回目の助成の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の方
    43歳になるまで通算6回まで
  • 通算1回目の助成の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の方は
    43歳になるまで通算3回まで
  • 通算1回目の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の方は
    助成対象外

※通算回数は、他自治体で受けた助成回数も含めて計算します。過去の助成内容を確認するため転入前の自治体に照会します。ご了承ください。
※助成を受けた後、出生した場合(自然妊娠による出生や自費による不妊治療による出生も認められる)または、妊娠12週以降の死産に至った場合、助成回数をリセットすることができます。
※詳しい助成回数は「助成回数早見表」(下記ダウンロード)をご覧ください。

助成上限額

特定不妊治療

1回の治療内容(注1・2) 助成上限額
治療ステージA・B・D・E

30万円(ただし、通算1回目の申請のうち、治療期間の初日における妻の年齢が35歳未満のご夫婦は10万円上乗せ(注3))

治療ステージC・F

10万円

(注1)1回の治療とは:採卵に向けた準備(ホルモン注射等)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療です。(医師の判断に基づき治療を中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)

(注2)治療内容はステージAからFの6つに区分されます。
ステージA:新鮮胚移植を実施
ステージB:凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1から3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
ステージC:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
ステージD:体調不良等により、移植のめどが立たず治療終了
ステージE:受精できず。または胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
ステージF:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
詳しくは「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」(下記ダウンロード)をご覧ください。
(注3)10万円の上乗せ分は千円未満切り捨てとなります。

男性不妊治療

特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を受けた場合、助成上限額30万円まで。

助成の範囲

特定不妊治療

  • 1回の助成の対象とする範囲は、採卵に向けた準備(ホルモン注射等)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療のうち医療保険適用のない部分です。
    (医師の判断に基づき治療を中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)

    詳しくは「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」(下記ダウンロード参照)をご覧ください。
  • 次に掲げる治療法は助成の対象としません。
    ア)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
    イ)代理母
    ウ)借り腹

男性不妊治療

特定不妊治療に至る過程の一環として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術療法。

  • 精巣内精子回収法(TESE(C-TESE,M-TESE))
  • 精巣内精子吸引法(TESA)
  • 精巣上体精子吸引法(MESA)
  • 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)

(注意)男性不妊治療への助成は、特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合を対象とするものであり、男性不妊治療単独での申請は想定しておりません。ただし、主治医の治療方針に基づき、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合に限り、男性不妊治療のみでの助成を対象とします。
なお、この場合の助成は通算助成回数の1回としてカウントされます。

申請方法

申請書類の提出先は、健康管理課(総合保健センター1階)のみとなります。(市役所及び各市民センター等では、お預かりできません。)
やむを得ず郵送による提出の場合、必ず提出書類をご確認の上、下記までお送りください。(簡易書留・レターパックをおすすめします)不足書類があった場合、助成金の支払いに時間を要しますのでご注意ください。

郵送先

350-1104
川越市大字小ヶ谷817番地1
川越市保健所健康管理課管理給付担当宛

電話:049-229-4124

申請期限

1回の治療が終了した日の属する年度末までに助成金の支給申請をしてください。(4月1日から翌年3月31日まで)

  • ただし、2月1日から3月31日までの間に終了した治療については、原則として当該年度内(3月31日まで)に申請を行っていただきますが、受診証明書の取得に時間を要すなど、やむを得ない理由がある場合は5月末の開庁日まで申請することができます。

提出書類

下記のものを各1部ずつご用意ください。

提出書類 取得場所 備考
1)
川越市特定不妊治療支援事業助成金支給申請書
(様式第3号)
下記よりダウンロードできます  
2)
医師による特定不妊治療支援事業受診等証明書
(様式第4号)
下記よりダウンロードできます 指定医療機関にて証明を受けてください。
3)
戸籍謄本
本籍地のある市区町村
川越市が本籍地の方は、市役所1階市民課・市民センター・連絡所・証明センター
川越市に初めて助成の申請をする方のみ提出してください。
4)
住民票又は戸籍の附票

住民票は、川越市以外の現在住民登録地の市区町村
戸籍の附票は、本籍地のある市区町村

単身赴任などで、川越市以外に住民登録をしている方のみ提出してください。※川越市に住民登録している方は省略できます。
5)
特定不妊治療に関する医療機関発行の領収書
治療した医療機関

必ず原本をご提出ください。その場でコピーをとり、原本はお返しします。
(注1)今回の治療期間中の受診日が明記されているもの。
(注2)確定申告等で領収書の返却が必要な方は早めにご申請ください。

6)
治療内容のわかるもの

治療した医療機関

病院からの請求書、診療(領収)明細書など。

7)
振込先通帳の表紙のコピー

 

夫婦どちらかの名義のものとなります。

提出書類の注意点

3)、4)の各証明類は、発行から概ね3か月以内のものをご用意ください。
原則、治療期間の初日時点で、既に法律上の婚姻をしている夫婦を対象としますが、事実婚関係にある方も対象となりました。事実婚関係の方で申請する場合は、必要書類についてご案内いたしますので、お問合せください。

助成金支給を受けるまでの流れ

不妊症の検査・診断・治療

医師による特定不妊症治療の勧め(体外受精・顕微授精)

川越市特定不妊治療費助成事業助成金支給申請書の受け取り

特定不妊治療の実施・治療終了
指定医療機関への医療費の支払い

特定不妊治療費助成金の申請

承認の場合

川越市特定不妊治療支援事業助成金支給決定通知書を郵送で交付
概ね2か月後に決定金額を個人口座へ振込

不承認の場合

川越市特定不妊治療支援事業助成金支給不承認通知書を郵送で交付

その他

  1. 助成金支給申請された治療について、治療内容などで助成金支給の可否の判断上、不明な点があるときは、医療機関に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
  2. 虚偽その他の不正行為による助成金の交付を受けた場合は、助成額の全額を返還していただきます。

関連情報

ダウンロード

お問い合わせ

保健医療部 健康管理課 管理給付担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4124(直通)
ファクス:049-225-2817
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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