更新日:2022年2月17日
川越市では、市内商業の振興に資するため、商店街等(下記(注)参照)が設置する共同施設及び共同事業に要する経費に対して補助金を交付しています。
補助対象事業、補助率等は以下のとおりです。
区分 | 補助対象事業 | 事業内容 | 補助対象 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商店街等共同施設の新設・増設・移設事業及び改修事業 | 水銀灯・蛍光灯・LED等の照明施設、防犯カメラ等の防犯施設、カラー舗装等による路面整備、放送施設、壁面後退等により設置する開放施設等の新設・増設・移設又は改修 | (1)事業費(既存施設の撤去費及び土地購入費等を除く) | 3分の1 以内 |
2,000万円 |
(2)照明施設の新設・増設 | 3分の1 以内 |
1基あたり10万円 | |||
上記のうち、LED街路灯の場合 | 3分の1 以内 |
1基あたり15万円 | |||
(3)照明施設の移設・改修 | 3分の1 以内 |
1基あたり10万円 | |||
2 | 照明施設等の維持管理事業 | 照明施設等の電気料 | 事業費 | 3分の1 以内 |
100万円 |
3 | 駐車場又は駐輪場の建設・改修・運営事業 | 駐車場又は駐輪場の建設・改修又は運営(用地借上) | (1)建設 | 3分の1 以内 |
2,000万円 |
(2)改修 | 3分の1 以内 |
1,000万円 | |||
(3)運営(用地借上) | 3分の1 以内 |
100万円 | |||
4 | 「中小小売商業振興法第4条第1項」、「中心市街地の活性化に関する法律第9条第7項」又は「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第4条第1項」に規定する認定を受けて行う国の補助対象事業 | 照明施設、街路整備、アーケード、チャレンジショップ等の施設の整備又は宅配事業、買物サポート、地域イベントの実施等 | 事業費(国から当該事業を実施するために補助金を受給する場合は、当該受給額を差し引く | 3分の1 以内 |
3,000万円 |
5 | 県要綱の適用を受けるこの表に掲げる事業 | 商店街の来街促進及び個店の売上増加を図るために設置・改修する施設に関するものであることその他県要綱に規定する要件を満たすもの | この表の区分に応じ、それぞれ同表の補助額の欄に定める金額 | ||
6 | 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認める事業 | 商店街等の近代化、振興等に寄与する施設の設置に関するもの | 事業費(既存施設の撤去費及び土地購入費等は除く) | 3分の1 以内 |
1,000万円 |
区分 | 補助対象事業 | 事業内容 | 補助対象 | 補助率 | 補助限度額 |
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1 | 共同販売促進事業 | 商店街等が行う売出し、イベント、サービス券発行等の各種販売促進事業 | 事業費 | 3分の1 以内 |
45万円 |
2 | 商店街等近代化整備計画事業 | 商店街等の振興及び近代化を目的として行う各種診断若しくは調査又は商店街等の整備事業計画・設計等 | 事業費 | 2分の1以内 | 1,000万円 |
3 | 商店街等法人化事業 | 事業協同組合、商店街振興組合等法人組織の設立 | 事業費 | 2分の1以内 | 10万円 |
4 | IT化推進事業等 | インターネット・ホームページの作成、電子商取引業務を行うためのソフトウェアの導入事業等 | 事業費 | 3分の1以内 | 100万円 |
5 | 地域商品券発行事業 | 商店街等が行う地域商品券発行事業 | 事業費 | 3分の1以内 | 300万円 |
6 | 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認める事業 | 商店街等の近代化、振興等に寄与するもの | 事業費 | 3分の1以内 | 100万円 |
(注)連合商店街等が実施する事業にあっては、45万円に当該連合商店街等を構成する商店街等の数を乗じて得た金額となります。
商店街等とは
補助金交付申請書に以下の書類を添付して提出してください。
(注)各種補助金の交付を希望する場合は、事前に下記担当まで必ずご連絡ください。
(注)予算の都合上、ご要望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
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