更新日:2023年4月1日
川越市内で事業所の新設または拡張を行う企業等に対して、企業立地奨励金、雇用促進奨励金を交付する支援制度です。
川越市全域
ア市内に事業所を有しない企業等が
(1)市内に所有、賃借等をする土地に、新たに事業所を建築して設置
(2)その企業等のために市内に新たに建築される事業所をその企業等以外の者から賃借して設置
イ市内に事業所を有する企業等が
(1)市内の別の場所(その事業所の隣接地を含みます。)に所有、賃借等をする土地に、新たに事業所を建築して設置
(2)市内の別の場所(その事業所の隣接地を含みます。)に、その企業等のために市内に新たに建築される事業所をその企業等以外の者から賃借して設置
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める製造業
立地をする事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上で、かつ、その事業所の延べ床面積が500平方メートル以上
立地をする事業所における常時雇用従業員の数が10人以上
立地をする製造業の事業所が操業を開始した日以後、その事業所の土地、家屋及び償却資産について課した固定資産税・都市計画税相当額の合計額に、次に掲げる区分・年度に応じた割合を乗じて得た額を、操業開始日以後、最初の固定資産税・都市計画税の課税年度の翌年度から起算して3年間交付します。
区分 | 初年度 | 第2年度 | 第3年度 |
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・知事承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づき、同計画に係る事業のための立地の場合 |
10分の10以内 |
10分の8以内 | 10分の6以内 |
・上記の立地に該当する場合以外の場合 |
2分の1以内 | 2分の1以内 | 2分の1以内 |
企業立地奨励金の対象事業者が、立地をした事業所の操業開始時に川越市内に住所を有する者を常時雇用従業員として新たにその事業所において雇用し、かつ、その雇用の期間が操業開始日から初年度の企業立地奨励金等の交付申請の日までにおいて1年以上継続しているときには、その常時雇用従業員1人当たり30万円(限度額300万円)を初年度に1回交付します。
要綱の期限 令和7年3月31日
川越市では、企業立地に積極的に取り組んでいます。
窓口で配布しているパンフレットをダウンロードすることができます。
産業観光部 産業振興課 企業立地推進室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
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