更新日:2023年3月28日
本市が発注する建設工事の施工中に発生する予見不可能な諸問題に対し、当該工事の発注者及び受注者が共通認識のもとに協力し、迅速な対応を行うことにより、工事の安全と品質を確保しつつ円滑な工事の完成を図ることを目的とする。
本市が発注する請負契約金額500万円以上の建設工事とする。
本要領は、平成28年4月1日より施行し、平成28年4月1日以降に請負契約した工事が対象になります。
総務部 技術管理課 工事検査担当
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