更新日:2017年4月1日
遺跡に該当し、試掘調査が必要と判断された場合
結果が「発掘調査による記録保存」
結果が「盛土等による遺跡の保存」
保存措置を行う旨の「埋蔵文化財の保存について」及び添付図面を川越市教育委員会に提出していただきます。
川越市教育委員会へ「埋蔵文化財発掘の届出」と工事の概要を示す書類・図面を提出してください(2部提出)。
関連情報「埋蔵文化財の取り扱いについて」で書式をダウンロードできます。
川越市教育委員会から埼玉県教育委員会へ、試掘調査結果(遺跡の有無)及び川越市教育委員会と工事主体者の協議結果(発掘調査・盛土保存等)を副えて、「埋蔵文化財発掘の届出」を進達します。
埼玉県教育委員会より工事主体者(発掘届出者)へ指示が送られます。
試掘結果が遺跡なし→慎重工事
試掘結果が遺跡ありで協議結果が発掘調査による記録保存→発掘調査の実施
試掘結果が遺跡ありで協議結果が盛土等による遺跡の保存→遺跡の保存措置後に慎重工事・工事立会
文化財保護課 史跡担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6097(直通)
ファクス:049-224-5086
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