更新日:2015年1月3日
地下水汚染の未然防止を図るため、水質汚濁防止法が改正され、平成24年6月1日に施行されます。
改正水質汚濁防止法では、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
内容は次のとおりです。
有害物質を使用する特定施設又は有害物質を貯蔵等する施設の設置者は、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出が必要です。
平成24年6月1日から30日以内
有害物質を使用又は貯蔵等する施設の設置者等は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければなりません。
都道府県知事等は、施設の届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、構造等に関する計画の変更又は、廃止を命ずることができます。
都道府県知事等は、有害物質を使用又は貯蔵等する施設の設置者等が、構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができます。
既存施設について、2、3は施行後3年間猶予されます。
有害物質を使用する特定施設又は有害物質を貯蔵等する施設の設置者等に対し、定期的にその施設の構造等の点検、その結果の記録、保存が義務付けられます。
法律の条文、施設の構造や点検に関するマニュアル等の詳細については、下記環境省ホームページを参照して下さい。
環境部 環境対策課 水質・土壌担当
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電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800
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