更新日:2021年5月25日
理容業・美容業は理容所・美容所以外の場所で行うことはできません。しかし、下記の場合に限り、理容所・美容所以外の場所に出張して理容業・美容業を行うことができます。
1~3の場合において、川越市内で業務を行う場合、事前に川越市保健所への届出が必要になります。
詳しくは、食品・環境衛生課までお問い合わせください。
原則として出張理容・出張美容を行う理容師・美容師本人が届出者となります。代理人が行う場合などは、お問合せください。届出書は出張を行おうとする理容師・美容師1名につき1枚提出が必要です。
(この書類を添付する場合は、理容師・美容師免許証、医師の診断書、携帯する器具等の提出は不要です)
届出事項に変更が生じた場合には、届出事項変更届を保健所まで提出してください。
出張理容・出張美容を廃止したときは、廃止届を保健所まで提出してください。
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261
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