更新日:2023年12月1日
薬局開設者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13の規定により、毎年取扱処方箋数を届け出ることになっています。
つきましては、次のとおり提出されるようお願いいたします。
薬局開設者
注1:ただし、次のいずれかに該当する場合は提出する必要がありません。
(1)令和5年において業務を行った期間が3か月未満である薬局
(2)令和5年における総取扱処方箋数を令和5年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である薬局
注2:総取扱処方箋数とは、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数と、その他の診療科の処方箋数との合計の数です。
令和6年3月31日まで
1部(郵送・ファックス可)
〒350-1104
川越市大字小ヶ谷817番地1
川越市保健所保健総務課
医事・薬事担当
FAX:049-224-2261
保健医療部 保健総務課 医事・薬事担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5101(直通)
ファクス:049-224-2261
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