川越市

令和元年台風第19号に係る川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金について

更新日:2023年2月24日

令和元年台風第19号による被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者の皆様の早期復旧を図るため、復旧のために借り入れた災害復旧資金融資に係る利子について、支払い実績に基づき補助金を交付します。

交付対象者の要件

台風第19号により市内に所在する施設、設備その他の事業用資産が直接の被害を受け、市が発行する被災証明書の交付を受けた中小企業者(※注1)であって、令和元年10月12日から令和2年12月31日までに災害復旧資金融資の実行がされたもの。

(以下の要件を満たす必要があります)

  • 事業所(個人は住所及び事業所)を1年以上引き続き市内に有していること。
  • 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種に属する事業(※注2)を1年以上継続して営んでいること。
  • 納期限が到来した市税に未納がないこと。
  • 他の地方公共団体等から台風第19号からの復旧のために借り入れた融資に係る利子に対する補助金の交付を受けていないこと。

(※注1)中小企業支援法第2条第1項に規定する者
(※注2)農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種

利子補助金の対象融資

【災害復旧資金融資】

  • 埼玉県:経営安定資金(大臣指定等貸付、知事指定等貸付)/経営あんしん資金
  • 日本政策金融公庫:令和元年台風第19号特別貸付/小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
  • 商工組合中央金庫:令和元年台風第19号復旧支援つなぎ資金
  • 取扱金融機関(※注3):プロパー融資

(※注3)銀行、信用金庫、信用組合、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の埼玉県内に所在する本店及び支店並びに市長が指定した埼玉県外の本店及び支店

利子補助金の交付期間

初回利払日の属する月から融資実行当初の完済予定日の属する月まで(10年間を限度)

利子補助金の額

利子補助金の交付期間における各年の1月1日から12月31日までの間に取扱金融機関に支払った利子(延滞利子を除く。)

補助率及び補助限度額

補助率:10/10
補助限度額:なし

補助金交付までの流れ

補助金交付までの流れ:1.融資申し込み、2.融資実行、3.認定申し込み、4.認定通知、(5.変更届出)、6.利子支払、7.補助金交付申請、8.補助金交付決定、9.補助金交付

認定申込書類

利子補助金の交付対象となる中小企業者及び災害復旧資金融資等であることについて、事前に市の認定を受ける必要があります。中小企業者の皆様は、災害復旧資金融資の借入後、速やかに次に掲げる書類をご提出ください。
  提出書類 備考
1 川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金交付対象者等認定申込書 様式第1号
2 被災証明書の写し 指定様式
3 取扱金融機関に提出した災害復旧資金融資の借入申込書等の写し  
4 災害復旧資金融資の実行を確認することができる書類 取扱金融機関発行の金銭消費貸借契約書、借用証書、償還予定表等の写し、埼玉県信用保証協会発行の信用保証書の写し等
5 事業所(個人は住所及び事業所)を1年以上引き続き市内に有し、事業を1年以上継続して営んでいることを確認することができる書類

法人:決算書の写し、登記事項証明書又は商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等
個人:住民票、白色申告書・青色申告書の写し等

6 納税証明請求書兼証明書(認定申込用) 指定様式

※提出書類の不足、記入漏れがあると認定できませんので、十分にご注意ください。

交付申請書類

1月1日から12月31日までに取扱金融機関に支払った利子(延滞利子を除く)について、翌年2月末日までに次に掲げる書類をご提出ください。
  提出書類 備考
1 川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金交付申請書 様式第5号
2

川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金交付対象者等認定通知書(様式第2号)の写し

 
3

(1)川越市中小企業災害復旧資金融資利子支払証明書(様式第6号)
 又は
(2)利子の償還状況を確認できる取扱金融機関発行の証明書類

(1)、(2)どちらかをご提出ください
4

納税証明請求書兼証明書(交付申請用)

指定様式

※提出書類の不足、記入漏れがあると振り込みできませんので、十分にご注意ください。
※補助金の振り込みは、補助金交付決定通知書の送付後、おおむね2週間後となります。

納税証明請求書兼証明書について

当証明書・本人確認書類(運転免許証など)をご持参のうえ、収税課(市本庁舎2階)又は連絡所・市民センターから交付を受けてください。
なお、納税証明書の発行手続については、平日8時30分から17時15分までになります。(ただし、川越駅西口連絡所での発行手続きは平日9時30分から17時15分までです。土曜日は発行出来ません。)
※納税義務者の方以外の方が交付を受ける場合には委任状が必要となります。
※窓口又は口座振替において、直近2週間以内に納税したものがあると、納税証明書が正しく発行されない場合があります(窓口納税:約2週間以内、口座振替:約1週間以内。納期限当日も含みます)。その場合、領収書(写し可)又は振替済みの結果を記帳した通帳(写し可)を収税課又は連絡所・市民センター窓口まで併せてお持ちください。

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関連情報

お問い合わせ

産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
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