更新日:2024年2月7日
令和6年度に指定定期検査機関の定期検査を受検される事業者の方は、こちらより事前調査票のダウンロードをお願いいたします。
取引・証明に使用するはかりは、必ず検定証印又は基準適合証印が付されていなければなりません。
これは、はかりが正しい値を示すことができるかどうかの検査に合格したことを証明するものです。
検定証印
基準適合証印
取引・証明とは以下の場合をいいます。
以下のケースは取引・証明とはなりません。
電話・メール等で必ず当課までご連絡ください。
その際、下記事項をお知らせください。
取引・証明に使用するはかりは、2年ごとに定期検査を受けなければなりません。
川越市では、本庁管内を奇数年度に、出張所管内を偶数年度に定期検査を実施しています。
能力 | 手数料 |
---|---|
100kg以下 | 600円 |
250kg以下 | 1,000円 |
500kg以下 | 1,600円 |
1t以下 | 2,200円 |
2t以下 | 3,900円 |
5t以下 | 7,300円 |
10t以下 | 11,600円 |
能力 | 手数料 |
---|---|
100kg以下 | 1,500円 |
250kg以下 | 1,900円 |
500kg以下 | 2,300円 |
1t以下 | 3,200円 |
2t以下 | 3,900円 |
5t以下 | 7,300円 |
10t以下 | 11,600円 |
計量法では、スーパー等で販売されている商品について、表示されている量と実際の量の違いを、一定の範囲内にしなければならないことを定めています。表示されている量には、容器や包装紙の重さは入っていません。
(この許容誤差の範囲を量目公差と呼んでいます。)
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
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