更新日:2015年7月23日
今般、鳥獣による農作物等の被害防止を目的とした電気さく施設による感電死亡事故が発生しました。
電気さくの設置にあたっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)における感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。
具体的には、下記のとおり感電防止に向けた措置を講じてください。
既存の電気さくについても、点検を実施するようお願いします。
1.電気さくを施設した場合には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。 2.電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。 (1)電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置 (2)感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの (ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置 (イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源 3.電気さく用電源装置(直流用電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。 (1)電流動作型のものであること。 (2)定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。 4.電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。 |
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