更新日:2020年4月1日
一般の被保険者が医療機関等の窓口で支払う一部負担金は、かかった医療費の「1割」となります。
ただし、住民税課税所得145万円以上の被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が自己負担割合「3割」となります。(※3割負担となった方でも収入により1割負担となる場合があります。詳しくは関連コンテンツをご参照ください。)
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318
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