川越市

市外へ転出します。いつまで川越市のこども医療費を使用できますか?

更新日:2024年5月16日

回答

転出日の前日までの診療分が支給対象となります。転出日以降はこども医療費の受給資格証は使えません。
転出日以降に受給資格証を医療機関で提示すると、窓口無料となった診療費を後日返還していただく必要があります。

また、川越市に住んでいたときに受診した医療機関の領収書をお持ちの場合、転出後でも償還払いの申請が可能です。

償還払いの申請方法

医療機関に支払いをしたときの領収書を使って、以下のとおりご申請ください(郵送可)。
申請のおおむね2か月後に登録してある口座に振込となります。

窓口で申請するときの持ち物

  1. 川越市こども医療費受給資格証
  2. お子様の健康保険証
  3. 医療機関から発行された領収書の原本

郵送で申請するときの提出書類

  1. 川越市こども医療費支給申請書
  2. 医療機関から発行された領収書の原本

      申請書は窓口に用意してあるものか、こちらからダウンロードしてご利用ください。

      申請窓口

      • 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)
      • 市民センター
      • 川越駅西口連絡所

      お問い合わせ

      こども未来部 こども政策課 こども給付担当
      〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
      電話番号:049-224-6278(直通)
      ファクス:049-223-8786
      E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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