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更新日:2015年1月2日
判断能力が十分でない高齢者の権利と財産を守り、支援する制度です。配偶者や親族がいない等の場合に、市長が家庭裁判所へ法定後見制度の申立てを行います。
成年後見制度利用支援
福祉部 高齢者いきがい課 高齢者いきがい担当 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 電話番号:049-224-5809(直通) ファクス:049-229-4382 E-Mail:このページの作成担当にメールを送る
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