更新日:2015年1月3日
不利益処分についての調査結果、不利益処分の原因となる事実を証する資料を閲覧したい場合に使用する。
行政手続法、行政手続条例、その他の法令等に基づく不利益処分に関する通知を行った課(通知文に問い合わせ先が記されています。)
不利益処分の当事者及び不利益処分につき利害関係を有する者で聴聞に参加することを許された者(参加人)
担当課へ郵送又は持参
聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時まで
川越市行政手続条例第38条第4項の規定により、資料の写しの交付を受ける者は写しに要する費用を負担する。
総務部 総務課 法務室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550(直通)
ファクス:049-225-2895
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